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土地建物の相続権。
はじめて相談します。 実家の土地建物の相続人について教えて下さい。 父の連れ子の長男と、次男、末っ子長女の私の三人兄弟です。 次男と私は現在の母実子になります。 母と長男は養子縁組みはしていません。 長男と私は結婚し実家を出ています。 私は結婚して姓が変わっています。 父が亡くなった場合、父名義の土地建物の相続権は母と兄弟3人になると思うのですが、父は長男には相続権がないと言います。 父母は健在ですが、特に遺言書等残す予定もありません。 私にも相続権がないのなら、なんとなく理解できるのですが、長男になくて私にあるのが何故だか疑問です。 法律的にそういうものなんでしょうか?
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- hekiyu
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回答No.2
お父さんが亡くなった場合、遺言がなければ 相続人は、お母さん、子供達三人となります。 相続分は、お母さんが1/2、子供達合計で1/2 です。子供達の取り分は、平等です。 結婚して姓を変えても、関係ありません。 お父さんが長男に相続させない旨の遺言を残しても 長男さんは、法律で定めた分の半分を請求できます。 これを遺留分と言います。 お父さんは、何か勘違いしているのではないですか。 それとも、長男さんは子供ではないのかしら・・。
- toratanuki
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回答No.1
父の間違いです。 あなたの思っていることが正解です。 母の遺産は長男にはゆきませんが。
質問者
お礼
ありがとうございます。 やはりそうですよね(^-^; 疑問が解消できました。
お礼
ありがとうございました。 長男は父の実子で間違いないので疑問に思ったんですよ(^^; 父に何か意図があっての発言なのか、皆さんの意見を参考にして本人に聞いてみます。