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【相続について】相続する土地が未登記だと分かったのですが・・・

父の死去で相続が発生することになりました。 不動産の中で、父の実家の土地がなんと未登記で、しかも父の代での相続が済んでいないという事が分かりました。問題がいくつかあると思うのですが (1)未登記の土地を登記する必要があると思いますが、土地の登記は必ず司法書士に頼まないといけないのでしょうか。自分で書類を集めたり、役所に出向いたりして、司法書士の手を借りずに出来ないものでしょうか。 (2)相続の件ですが、父は4人兄弟ですが、祖父から相続するという事になると、相続人として考えられるのは父の兄弟と母、私を含む私の兄弟(2人)という事になるのでしょうか。ただ、祖父が亡くなってから約30年の間、固定資産税や手入れの費用、掃除をしたり管理する人への支払いは全て父が払っていたという事で、それは叔父叔母も知っています。相続税が莫大になるのならその自治体に寄付する事や、父の兄弟に渡してしまうという選択肢もあるのですが、そうするとその土地に建てた建物(父が昨年3000万円程出して改築した家があります)は叔父叔母に贈与するという事になりますでしょうか。 その他、他の方法などがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yukaooi
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回答No.3

再度、お答えさせて頂きます。 >祖父が亡くなっていて 父も亡くなってしまった今となっては 相続権は父の兄弟にしかないのだ、という事なのでしょうか。 今の状況で考えると間違えます。 相続は故人ごとに完了させていきます。 祖父の相続開始時(お爺様が亡くなった時)の 状況で考えて下さい。 本来、 祖父の相続開始時(お爺様が亡くなった時) 法定相続人は、誰が、何を(お金・証券・不動産等)、 どの位(金額・土地なら面積)相続するのかを、 決め書面で残さなくてはいけませんでした。 改めて、書面(遺産分割協議書)を作成するのに、 祖父の相続人、祖母・子A(父)B・C・D、 が話し合って決めなくてはいけませんが、 子A(父)は亡くなっているので、子A(父)の、 相続人である質問者様と質問者様の御兄弟が、 代理としてこの話し合いに参加します。 *母は祖父の直系ではないので、代理にはなりません。 誰が、何を(お金・証券・不動産等)、 どの位(金額・土地なら面積)相続するのかを決め、 (この時登記されていない土地の所有者が決まります。) 書面にし、全員の署名・実印・印鑑登録証明書を、 添付した物が遺産分割協議書です。 これで祖父の相続は完了です。 祖父の相続が完了すると、 父の総資産 祖父から相続した物+父の資産が出ます。 父が登記されていない土地を相続していれば、 母・質問者様・質問者様の御兄弟が、 相続分を話し合いで決めて、 遺産分割協議書を作成します。 で、やっと(1)に辿り着きます。 大変でしょう?(笑) 相続税には控除分が有ります。 土地の評価額が2~3億以上にならないと、 莫大な相続税にはなりません。 アドバイスとして、 相続は普通、司法書士か弁護士を雇います。 税理士は納税又は控除の相談をする時に、 頼まれてはどうでしょうか? お父様が亡くなられたばかりで、 いろいろな問題を抱えて大変ですね、 全部自分で処理しようとぜず、 難しい部分は専門の方に頼まれた方が良いですよ。  

  • yukaooi
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

(1)は(2)をクリア出来れば、 法務局で申請書を貰い、 それに記載されている書類を市役所でそろえ添付、 申請書に記入して申請。難しくはないです。 問題は、(2) やはり、知識的に、御自分でされるのは難しいかと思います。 ネットでいろいろ調べられているのは解るのですが・・ 流れを物凄く簡単に説明すると、  祖父の遺産分割協議書を作成、その後  御父様の遺産分割協議書を作成、  その土地の相続を質問者様がして、  それから(1)の手続きになります。 mogmog0101様が、 >自身で解決するに至らないでしょう。 と云われたのは、この(2)の部分です。 相続と税金の知識が間違っているせいで、 質問されている内容が??? なのです。 祖父の法定相続人は、 祖母・子供4人A・B・C・D 祖父が亡くなる前に子供が亡くなっていれば、 その子(孫)が相続します。 つまり、祖父と養子縁組でもしていない限り、 お母様と質問者様御兄弟には相続権はありません。 >約30年の間、固定資産税や手入れの費用、 考慮はして貰えますが、 その土地を自分達の名義にする理由にはなりません。 あくまでも、他の相続人との話し合いになります。 >相続税が莫大になるのならその 相続税が莫大なら、贈与税はもっと高くなりますよ。(笑) 叔父叔母は払えますか? この部分からは突っ込みどころが多すぎて! とにかく、路線価や坪数ではなく、 固定資産(土地・家屋)公課 証明書をとって、 評価額・床面積m2・地目を調べ、 ネットでシュミレーションされてみてはどうですか? 莫大な相続税や税理士の費用が700~800万と言うことには、 ならないと思いますよ。    頑張って下さい!

goo2008112
質問者

お礼

有難うございました! 税金と相続の問題がぐちゃぐちゃになっているのですね…。 >祖父が亡くなる前に子供が亡くなっていれば、 その子(孫)が相続します。 つまり、祖父と養子縁組でもしていない限り、 お母様と質問者様御兄弟には相続権はありません。 上記の件ですが、祖父が亡くなっていて 父も亡くなってしまった今となっては 相続権は父の兄弟にしかないのだ、という事なのでしょうか。 祖父の土地の相続税を心配する必要は 私達にはない、という事で宜しいのでしょうか? スミマセン、素人で理解が乏しくて 申し訳ありませんが、再度教えて頂けると 助かります。

  • mogmog0101
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回答No.1

>司法書士の手を借りずに出来ないものでしょうか。 手間隙かけず、お金をかけるなら司法書士を使うのが一番の近道です。 失礼ですが、こちらで質問した内容程度の事が、自身の手で回答が出ないようであれば、残念ながらご自身で解決するに至らないでしょう。

goo2008112
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 路線価や坪数、土地の種類などを入力して ネットでシュミレーションしてみたら司法書士の費用が平均相場 700~800万円と出たので、なんとか自分で出来ないものかと 思ったんですが…。 (2)については、数パターンは考えてみたのですが、もっと詳しい方なら 別の方法をアドバイスして下さるかと思っていたところです。

goo2008112
質問者

補足

スミマセン、上記の700~800万というのは 税理士費用の間違いでした。