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土地・家屋の相続について教えてください。
私の実家の土地・家屋の相続について教えてください。実家の土地・家屋は、伯父(父の兄)の所有であり、その土地の一角に父が伯父の家と棟続きの家を建て(この家は父の所有)、10年ほど私たち家族が住んでおりました。伯父の妻は既に他界しており、子どももいなかったため、伯父は私の父と養子縁組し、土地・家屋を私の父に相続させるつもりでした。ところが、父が伯父よりも先に他界してしまい、その3年後、伯父も他界しました。この場合、伯父所有の土地・家屋は、父のこどもである私がそのまま相続できるのでしょうか? 私の母もすでに他界、私に兄弟はおりません。伯父には、父のほかにも5人の兄弟がおります。(うち1人は他界)
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の文章からは、伯父さんとお父さんの養子縁組がされたのかされなかったのか、解りにくいですが、養子縁組されている場合でも、伯父さんとお父さんの養子縁組が、質問者の生まれる前に行われていない限り、質問者はお父さんを代襲して伯父さんの相続人となる事が出来ない、という事です。つまり、「父ー子ー孫」という関係において、父が他界する前に子供が他界すれば、孫が子を代襲して父の相続人となるのが原則です。しかし「父ー子」の関係が養子縁組だったときは、その養子縁組の時期が孫の生まれる前にされていない限り、孫は子を代襲しない、とされているからです。ですから、今回の質問者の事例においては、伯父さんとお父さんが養子縁組をしていようといまいと、伯父さんの相続人は、伯父さんの親は他界していないでしょうから、お父さんを含めて伯父さんの兄弟全員となりその兄弟の中で、お父さんのように他界した人がいればその子供が代襲して相続人となります。従って、結論をいえば、質問者が単独で相続人となるわけではなく、伯父さんの兄弟(他界した人がいればその子供)と共同で相続人となります。法定相続分としては兄弟みな平等となり、それを前提として遺産分割協議等をしていく事になると思います。
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- redtiger
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【代襲相続】 相続人になるはずだった子が、被相続人の親よりも先に死んでいるとき、 その子(つまり被相続人の孫)が相続人になります。 ご相談の内容ですと、お父さまの亡きご兄弟にお子様がいなければ、ご質問者が伯父さまをお父さまの生きているご兄弟とともに相続しております。 遺産分割の話合いがまとまりましたら、公正証書にて作成することをお勧めします。 遺産分割の話合いができないときは、家庭裁判所に分割の申立てができます。 【手続】 相続手続のうち主なものは下記の手続です。 戸籍調査 相続関係図の作成 財産目録の調製 固定資産などの評価 遺産分割協議書の作成 預貯金の封鎖の解除 不動産の相続登記 行政書士などの専門家に依頼すれば確実迅速に相続手続きができます。
補足
回答ありがとうございます。私は伯父の兄弟とともに、亡くなっている父の代襲相続で、その何分の1かを相続するということですね?例えば、その相続人全員から、何らかの書類をもらえば、私ひとりが相続するということもあり得るのでしょうか? それから、 話が元に戻りますが、私は伯父の養子のこどもなのだから、養子が先に死んでしまった場合、私ひとりが伯父の相続人になると言われたことがあったですが、それは間違いだったということですね?たびたび申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
お礼
回答ありがとうございます。なるほど、養子縁組も時期の問題があるんですね~。(実際、養子縁組はしています)その点は誰にも教えてもらったことはありませんでした!たいへん参考になりました。ありがとうございました。