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土地の相続について
祖母が昨年なくなり、父と叔父が土地の相続をします。 叔父は、建物が自分の名義だったせいか兄弟の印鑑なしで早々に自分の分を祖母から叔父名義に変更したようです。 遺言があったか、わかりませんがその他どんな方法で名義を変更できたのでしょうか?
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#5です。 誤解があってはいけませんので補足しておきますと、法定相続割合で登記できるのは、相続人全員分を一括して登記できるという意味です。 叔父持分のみ登記できるのは、遺言がある場合のみです。 叔父持分のみを登記申請しても法務局にて却下されます。
- hima-827
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叔父は、自分の持分である二分の一を登記したのでしょうか? そうであるのなら、可能です。 自分の持分だけなら(法定相続分通り)、遺言が無くても可能です。 早急に、父と叔父さんと、話し合いを持たれた方が良いと思います。
相続人の一人が単独で登記可能なもの 1.法定相続割合にて相続人全員名義にする場合 2.公正証書遺言があり、当該相続人が遺言執行者に指定されている場合 遺言書がなく、かつ法定相続割合以外で登記をする場合には、相続人全員の印鑑証明書を押印した遺産分割協議書が必須です。 単独登記をしたということであれば公正証書遺言があったとしか考えられません。 自筆遺言であるならば、裁判所の検認手続きが必須であり、この時各相続人に通知が行きますので、「知らないうちに」ということは考えられません。 いずれにしてもまず登記簿を確認することです。 また、被相続人の子には遺留分がありますから、遺言によって単独登記されたとしても遺留分相当の持分を取り返すことが可能な場合があります。
相続を原因とする所有権移転登記については、相続が開始した事実、法定相続人を明らかにする書面、すなわち、戸籍謄本があれば、法定相続分の割合による共有名義の移転登記の申請が可能だったようにも、思う。
- walkingdic
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法定相続割合となる持分登記であれば遺産分割協議書は不用ですから特定の相続人が単独で登記できます。 あと公正証書遺言があればそれでそのまま登記が出来ます。
遺言状があったとしても 相続人全員の承認がなければ名義変更はできません。不正を働き変更されたのなら それは無効です。法務局で登記を調べて見る必要があります。それから 法的に手続きをされるのがベストです。
- latour64
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常識的に考えて不可能ですよねえ。 私もそんな手品がしりたいです。
補足
叔父の家を新築時に土地を分筆していたそうです。 お互いに仲がわるいので詳しい話がないのですが、以前から祖母が亡くなっても兄弟の印鑑は要らないといっていたようです。