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文法の説明と訳出をお願いします
すみませんが、次の文章について、文のかかり方をおしえていただけないでしょうか。 There remain ample grounds for judges to continue to sustain a belief in the common understanding doctrine as applied to eyewitness behavior, based as it is on the two premises. 「as applied」以下は「the common understanding」にかかるのでしょうか? また、「based」以下をどう読めば良いのか分かりませんでした。「based」は倒置で前にでてきているのかとも思いましたが、そういう倒置の仕方はアリなのでしょうか? また、訳出もご教示いただけたらありがたいです。
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「目撃者の行動に当てはまるように、判事が共通理解説をずっと信じ続けることには、その説がそれら二つの前提に拠るが故に、依然として十分に理由のあることである。」 といった感じでしょうか。 法廷における裁判官の考え方についての判断を示した文章かと思います。 「 common understanding doctrine 」というのは裁判官が目撃者の行動について判断する際の学説のようなものではないかと思われます。 「二つの前提」の中身がわかれば、学説の意味もよくわかるかもしれません。 なお、おっしゃるとおりbasedは倒置だと思います。 「as applied」以下も「the common understanding」にかかるという理解でよいと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。
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- beagle
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すみません。補足です。 2つ目のポイントに関してですが、譲歩の意味になるとは限らないかもしれません。インターネットでbased as it is onをサーチしてみたら、「~なので」ぐらいの意味で使っていると思われる例がいくつも出てきました。そうなると、最後の部分は「その2つの前提に基づいているので」ぐらいの意味になるかもしれません。 かえって混乱させてしまったようでしたら、すみません。
- beagle
- ベストアンサー率52% (9/17)
as appliedは、他の方がおっしゃっているように、the common understanding doctrineを限定する形容詞節で、「~のような」とか「~したときの・場合の」ぐらいの解釈でいいと思います。例文としては次のようなものがあります。 (1) man as different from wild animals (野生の動物とは違った人間:ジニアス英和: asの項) (2) the English language as (it is) spoken in America(アメリカで話されている英語:プログレッシブ英和:asの項) 慣用的に、asの後ろに来る主語とbe動詞が省略されることが多く、その場合、過去分詞や形容詞がasの直後に現れることになります。emi31さんの例の場合は、the common understanding doctrine as it is applied to eyewitness behaviorとなり、「証人の行動に適用されるようなcommon understanding doctrine」あるいは「証人の行動に適用された場合のcommon understanding doctrine」という感じになると思います。 based as it is...のasは、ちょっと変則ですが、おそらく次の例文にあるような譲歩(~けれども)のasではないかと思います。 (3) Good as he is, he will never come out at the top of his class.(彼はいい生徒だが、決してクラスのトップにはなれないだろう。: ジニアス英和) (4) Child as he was, he was brave.(子供ながらも勇敢だった。:プログレッシブ英和) emi31さんの例文では、though it is based on the two premises(それ(= the common understanding doctrine)は、(文脈に出ている)その2つの前提に基づくものではあるが)と同じ意味になるのではないでしょうか。 (念のために確認ですが、原文でも最後の部分は、based, as it is, on the two premisesのようにas it isの前後にカンマは入ってないですよね。) 文脈がわからないので、訳せないところは英語のままにしておくと、「その2つの前提に基づくものではあるが、証人の行動に適用されるようなcommon understanding doctrineを判事が信じ続けるに足る十分な根拠がある。」のような解釈になると思います。
補足
>(念のために確認ですが、原文でも最後の部分は、based, as it is, on the two premisesのようにas it isの前後にカンマは入ってないですよね。) カンマは入って無いです。原文通りにうちました。
- d-y
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判事が目撃証人の行動に適用された共通理解説に対する信頼(実際その信頼には2つの根拠があった)を維持し続けたことには、依然として充分な理由がある。 全体の意味がよく理解できないので自信がないですが、 "as applied to the eyewitness behavior"は"the common understanding doctrine"にかかるものとし、 "based as it is on the two premises"は"a belief"にかかるものとして、訳しました。 ちなみに、文章の意味ですが、思いっきり根拠のない推測ですが、私は以下のような意味になるのではないかと想定して、訳出しました。 今問題になっているのは、目撃証人の行動(証言内容ではなく、口ごもったり、怒り出したりというような行動)の解釈を陪審員の判断に委ねてよかったのか、それとも専門家の鑑定証言を聴取すべきだったかという点である。本件では、判事は、一般人(=陪審員)の普通の理解力で判断できる範囲内だ判断した。これに対しては先に述べたような反対意見があるものの、前述の2つの根拠に基づいた判事の判断は、依然として是認できる。 書いてないことをあれこれ想定して推理を楽しんでしまうのは、私の悪い癖です。たぶん的外れとは思いますが、お許しください。
この文の前後の文章がわかりませんので、はっきりしない点もあるのですが、少し理解に役立つために意訳している部分もあります。 「二人の前回の発言内容に基づいたと同じぐらい重要参考人の行動は(今回のは)直接的にかかわっており、原告と被告が共通に持っていると見なされている考え方を判事がそうだと支持続けることは依然として大きな根拠となっている。」 この文は、第1文型で(S+V)で、remainの主語はample groundsで、いわゆるthere is 構文の変型版ですね。何かいろいろ長い文ですが、ほとんどが修飾部分だと言えます。 to continueはgroundsに掛かっていますので、不定詞の形容詞的用法となります。 後半はas~as構文ですね。 as applied and based asで、過去分詞ですが形容詞的に使っていると思います。 the common understanding doctrine (which is ) appliedと考えたら理解しやすいでしょうか。 it is based on the two premisesのbasedが前に出てきて少し複雑になっています。これはas~as構文のためだと思います。 参考にしてください。
お礼
回答をくださったみなさん。懇切丁寧な説明をありがとうございました。 みなさんからいただいた回答のうち、basedが譲歩なのか、倒置なのか(同じことをおっしゃってるわけではないですよね?)は、どちらの方が適切なのかちょっと飲みこめていないところもありますが、最初から本文を読み直しつつ考えてみたいと思います。