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子から親への贈与について
はじめまして。 贈与について相談宜しく御願いいたします。 父が株式等により金銭が必要となり 子である私がお金を貸しました。 私は相続で相殺できるものとばかり思っていましたら 会計士の人は払う意思の無い親子の間の金の貸し借りは贈与になってしまうから注意しなければいけませんと言われました。 それならば金利を定期的に払うという行為を行うことで この”払う意思の無い”ということが回避され 銀行等の振込み等の証明をもって 相続時に相殺できないでしょうか。 宜しく御願いいたします。
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お礼
mk1946様、詳細なアドバイス誠にありがとうございました。 父親も不動産を担保に金融機関から借りることはできますが 昔気質の性分で金融機関への融資依頼を選ばず、親子間の貸し借り を選んだ次第です(自分のプライドと金利がもったいない精神?) このまま相続になったら返って余分なことになってしまいそうですね。 中退金、不動産所得等を利用して返済する方向に持っていきます。 mk1946様のおっしゃる様に金銭消費貸借契約書・返済表・抵当権設定契約書・抵当権設定登記等を調べましてそれらを作成する時間を作りたいと思います。改めましてこの度は丁寧なアドバイスありがとうございました。