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贈与税についての疑問
- 自分と妹に母親が将来の進学のために預金してくれたお金について贈与税がかかるのか疑問です。
- 預金をネットバンクに移して定期預金を組むことについて、贈与税の問題が出ています。
- 税金の計算結果によっては低金利貯金にしておくほうが良いのかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
>国税庁のホームページを見たところ、 「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産」とありますが、こういう場合はやはり贈与税というのがかかってしまうのでしょうか? よくHPを読んでください質問者さんが書いた例は「贈与税が非課税」の場合の例です。 しかし、つぎの但し書きが重要です。もう一度HP読んでみてください 「しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。」 よって本件は、このHPを読む限り、「必要な都度直接これらに充てるためのもの」ではあり得ませんから、贈与税の課税対象です。 これは親は子供を扶養する義務があると憲法で定めているためです。ですから、生活費や教育費として必要な都度(ここれがポイントです)直接これらに充てるための費用は贈与税は課せられず、預金とか土地などで渡すと贈与税の課税対象になるのです。 しかし、預金を郵便貯金から、質問者さんと妹さんの名義ではなく、お母様の名義のネットバンクに移せば、贈与税非課税になることは明らかです。母様の名義であれば贈与の疑いそのものが消えます。 >10年以上かけてコツコツ貯めてくれたようです。 コツコツ貯めた預金というのは税務署員にとっては「お金持ちの屁理屈」と聞こえるでしょうが、ある意味税務署に難問です。贈与税は年間130万円の贈与まで非課税の特典があるからです。 質問者さんのお母上が税務署から「贈与税を払え」といわれたときに「これこれ、こういうわけで・・・ですから贈与税の課税限度以下で、贈与税を払う必要はないと私は思いますが」と釈明する意欲があれば、質問者さん、妹さんの名義のまま移すことを決行することになります。 普通は税務署は数百万円程度の預金口座の変動につおて眼を光らせたりはしないでしょう。この見通しのもとでは、「いざとなれば税務署に事情を説明して非課税を主張する」というつもりで、お母上の意思を通されると良いでしょう。 高校進学や大学・専門学校への進学のためにこれ位の預金は必要でしょう。であれば、お母上の名義でネットバンクに移すことが、税金が心配なら、一番安全でしょう。
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- munorabu
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すでに兄弟の預金名義になっている場合、預金額が300万に270万で10年でしょう。 1年で換算しても30万そこそこであるし、以前の規定の60万も満たないのだから税務署は何も言わないと思いますよ。 ただしお母さんの名義で、新たに兄弟名義の預金とする場合には贈与となります。 生活費や教育費の負担実費については贈与税の非課税ですが、余分で多すぎる部分については、やはり贈与となります。 ですから基礎控除の範囲内で毎年贈与をしていき結果的に兄弟の名義にしたらどうです?(他に贈与とみなされる部分がある場合もあって、基礎控除額110万を贈与とするのは危険です。すこし控えて贈与しましょう) また生前贈与で届出をすればお母さんからの生涯贈与が2,500万までは非課税という規定もあります。(贈与税は課税されませんが、将来相続資産として課税される対象になります) ただしお母さんからの贈与については今後、基礎控除の110万の規定は使えなくなります。詳しくは税務署で!
- mukaiyama
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>夫婦共同財産なんだぞ!と昔から言っていましたし、母親の名義で貯金するのは危険だと思っています… そんな話は税金逃れの理由にはなりません。 それを理由に子供名義の貯金を続けたいなら、贈与税を払って完全に子供のものにしてしまったほうがすっきりするでしょう。 >面倒なことがあるのであればそのまま継続したほうがいいのではないかという結論に… 面倒なことが起こらないように、つまり、税務署から誤解を受けないように、真の持ち主名義で貯金すべきだと言っているのです。 >自分の意思で使うわけではありません… ということなら、真の持ち主はお母様でしょう。 すでに子供名義になっているから子供のものだとは言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>国税庁のホームページを見たところ… たしかに、そう書いてありますね。 要は、 【瓜田に沓を入れず。李下に冠を正さず。】 ということなのです。 今すぐ使う予定のないお金を、子供の意志で動かすなら、それはすでに子供のものになっているのであり、やはり贈与税の対象になるでしょう。 学資や花嫁資金のためなら、親の名前のまま貯めておいて、必要なときにその都度出してあげなさい、 それが基礎控除の 110万円を超えても、贈与とは見なしませんよ、 というだけのことです。 >税金は300万円のほうが13万円、270万円のほうが7万円となると… 300万は 27万、270万は 22万 5千円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >それならばそのまま低金利貯金にしておいたほうが… 国民のすべてが税法を熟知しているわけではありません。 間違いは誰にでもあることですから、間違いに気づいたときにすぐあらためればよいのです。 10年前に子供名義で貯金を始めたのは間違いであり、あくまでもそのお金は親のものです。 今の時点で親の名義に戻せば、税務署もとやかく言うことはありません。 >このお金を郵便局の郵貯に預けていて、金利がまだ郵便局でもあまりよくないということで… ネット銀行でも投信や株でも何でもよいですから、この際に親の名前に戻しておくことです。 「それでは私達が自由にできない。」 とお考えなら、やはり贈与税をお払いください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます 自分の意思で使うわけではありません。 あくまでも数年先まで使わないであろうお金があるということで、どうせならば金利のいいところへ預けたいということで今回検討していました。 両親共に仲が悪く、いつ離婚するか・・という状態で、また父親が常に母親の貯金を狙っていることも考えていました。夫婦共同財産なんだぞ!と昔から言っていましたし、母親の名義で貯金するのは危険だと思っています。 自分は自分でお金を貯めていますし、向こう2年はその貯金に手を出すことはありません。 ただ、どうせならば・・と相談して、協議した結果が銀行に移すということだったんです。 それでも母親の名義にしたほうがよろしいのでしょうか? mukaiyamaさまのご指摘を受けて、面倒なことがあるのであればそのまま継続したほうがいいのではないかという結論に至っています よろしくお願いします。