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親のお金を子供の口座に定期預金する

 私はネット銀行口座を開設しています。定期預金金利がよいので、親も預けたいと言っているのですが、口座を開くのが面倒なので、私の定期預金口座に預けたいと頼まれました。  子供の定期預金口座に預ける目的で、親子間でお金を貸し借りした場合に、何か税金的な問題や、何らかの悪い疑い?がかかる事はあるのでしょうか?  気軽に貸し借りしようとしたのですが、少し気になりました。ご存知の方、回答よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>口座を開くのが面倒なので、私の定期預金口座に預けたいと頼まれました… 預けた後も親が自分の財産だと主張するなら、税法上の問題はありません。 しかし、銀行に対して仮名の預金をしたことであり、虚偽の契約を結んだことになります。 一方、預けたお金はあなたのものになってしまうなら、これは立派に親から子への贈与です。 年間 110万円を超える部分について贈与税の申告納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >親子間でお金を貸し借りした場合に… 貸借であれば、利息を付けて返済していくことが必須で、本当の貸借である限り、これも税法上の問題は起きません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 一般に、借りたときの利息は預けたときの何倍にもなりますから、あなたは大損することになります。 >何らかの悪い疑い?がかかる事はあるのでしょうか… 近年増えている振り込み詐欺に関連して、銀行も借名口座に関しては厳しくなっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#164200
質問者

お礼

詳細に回答して頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 51happy
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.2

年間100万か130万を超えると贈与税の対象になると銀行で説明をうけました。 贈与税で検索してみてください。 くわしくなくてすみません。

noname#164200
質問者

お礼

回答して頂き、ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

税務署では親子間でも贈与と看做す可能性大です。

noname#164200
質問者

お礼

回答して頂き、ありがとうございました。