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預金口座の移動と贈与税に就いて

例えば、「特別金利キャンペ-ン」を利用するため、妻の口座から500万を借りて、 私の口座に(定期預金)します。 年内に私の「定期満期」が有るので、妻の口座に戻した場合に贈与税が掛かります でしょうか、又、年内通算で限度額の110万以上の口座移動が生じ無ければ 問題無いと思いますが、如何でしょうか? 1)借りる事自体が贈与になるのでしょうか? 2)年内で有れば、複数回貸し借りしても、差し引き110万を越えなければ?

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  • hata79
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回答No.1

お金の貸し借りは贈与ではありません。 法的には妻が「貴方にあげる」「ほい、貰った」という贈与契約がなければ贈与ではありません。 契約は口頭でも有効です。 しかし税務調査官は贈与ではない証拠を求めます。 「私のお金だけど、あなたに貸してあげる。」という契約書面を残しておくべきでしょう。 その点ができてないと 妻の預金を下ろす。それが夫名義の預金になる。これ「贈与」です。 夫の預金を下ろす。それを妻名義にする。これも「贈与」です。 税務調査官に理路整然と説明できるだけの技量があれば良いですが、相手はプロですから困難です。 金額的に生活費を渡したという説明ができる額ならいいでしょうが、いかんせん500万円は生活費として夫から妻へ、あるいはその逆でも「その言い逃れは通用しない」額でしょうね。 「贈与税の無申告」だとして更正決定をされたら、異議申し立てができますが、反証がないと負けるのは目に見えてます。 ところで、金利が良いからと鞍替えをするのに、どうして名義変更をする必要があるのでしょうか。 その点が初めから「?」と思いました。 金利の低い現在、課税当局に「なんじゃ?これ」と思われるようなことをわざわざするだけのメリットがないと私は思いますが。 なお、巷では現金の授受は当局にはわからないという噂がありますが、信じきるのは危険です。 わからないだろうと大金を動かして「つかまった」人を何人も知ってます。 無論、逃げ切ってる人もおりますけどね。 リスキーな行動は控えるほうが良いと存じます。

noname#251577
質問者

補足

早速のご助言有り難う御座います、下記ご指摘の点ですが 「ところで、金利が良いからと鞍替えをするのに、どうして名義変更をする必要があるのでしょうか。」 同一銀行に夫々口座が有り、妻の「定期満期」は特別金利キャンペ-ン 利用できません。 キャンペ-ンの性格から、新規に増額預け入れ分のみの適用できます。

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