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贈与扱いになったりしないのか?

父が亡くなり、保険金が私の口座に2000万円振り込まれました、私が代表受取人です。 相続人は私と妹の二人だけです、母とは死別しております。 そこで妹の口座に半分の1000万円を振り込むのですが、これは贈与扱いになったりしないでしょうか? 相続の振り込みである証明のような手続きかなにかあるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.4

>証書には私と妹の名前が書いてあり… それなら、その証書のコピーかなにか、とにかく証書の記載事項がわかる書面を大事に保管しておけば、贈与と疑われることはありません。 振り込みはごくふつうに振り込むだけでよいです。 特別な様式、書式などは別にありません。 もともと相続財産でありませんから、遺産分割協議書に記載する必要もありません。 というか、遺産分割協議書に記載したら話がややこしくなります。

karamanbow
質問者

お礼

ありがとうございます、ほっとしました。 これで安心して振り込めます。

その他の回答 (3)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

二人の名が書いてあれば分けるのが正しいです。 その保険証を保管しておけばいいでしょう。 念のためコピーして妹さんにもね。

karamanbow
質問者

お礼

ありがとうございます、上にも書きましたがこれで安心して振り込めます。 コピーはあるので妹に渡しておきます!

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

そのままですとNo1さん書かれた通り、贈与となります。 ほかに遺産は無いのでしょうか? 遺産があれば代償分割って方法があります。 http://www.gifttax.jp/news/000125.html

karamanbow
質問者

お礼

ありがとうございました!

karamanbow
質問者

補足

ありがとうございます、遺産分割協議書というのがあるのですね。 熟読しておきます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が代表受取人です… 代表受取人って、保険証書には誰と誰が受取人とされていたのですか。 >相続人は私と妹の二人だけです… 保険金は、証書に記載された受取人のものであり、故人自身が受取人であった場合を除いて、相続財産ではありません。 相続人が誰と誰であろうと関係ないのです。 >1000万円を振り込むのですが、これは贈与扱いになったり… だから、証書に兄と妹とで半分ずつと書いてあったのなら、贈与ではありません。 一方、証書にあなたの名前しか書いてなかったのなら、兄から妹への贈与です。 >相続の振り込みである証明のような… 父自身が受取人であったのでない限り、相続ではありません。

karamanbow
質問者

お礼

色々詳しくありがとうございました!

karamanbow
質問者

補足

ありがとうございます、書き足りませんでした。 証書には私と妹の名前が書いてあり、代表受取人として私の口座に振り込まれました。 2人に50%ずつとなっており、妹の口座に振り込むにあたり贈与ではない事を申告かなにかしなければならないのか、という事です。