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借金をしている本人が亡くなったら、どうなる?
決してあやしい質問ではありませんので先にお断りしておきます!知識として知っておきたいだけです。 銀行や、カード会社、サラ金、などから借金をしている人が、不幸にして亡くなった場合、残りの借金は法定相続人の誰かが引き継いで返すことになるんでしょうか?それとも亡くなった時点で一旦精算(全部返さないといけない)でしょうか?本人名義のカード類は返さないといけないんでしょうか? 本人の口座は閉鎖になるんでしょうか?その口座についていた自動融資サービスも無くなるわけですか? 本人名義の口座・カード類は全て、消滅するのか、法定相続人に全部引き継がれるのか?法定相続人とは誰になるのか?権利と義務両方を引き継ぐならいいけど、権利は消滅して、返済の義務だけ残る、しかも一括で!なんてことになったら、悲劇ですね! 法律上の回答と、実際ぶっちゃけた話どうなるのか、両方知りたいです。
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こういった内容で、「実際ぶっちゃけた話」は余りありません。ほとんどが法律に基づいて処理されます。 >残りの借金は法定相続人の誰かが引き継いで返すことになるんでしょうか? 法定相続人が、財産・債務をすべて引き継ぎます。法定相続人のうち、だれが引き継ぐかについては、相続人全員で話し合って決めることになります。これが決まるまでは、基本的には法定相続分ずつの返済をしますが、実務上一人が代表して返済を続ければよいと思います。 >本人名義のカード類は返さないといけないんでしょうか? 当然名義人がいないわけですから、使用することができません。従って、返納することになります。 死亡がわかると同時に支払は止められます。そして、法定相続人全員の印鑑をもって、あるいは、先ほどの「遺産分割協議書」をもって、引き出すことができます。銀行預金は当然相続財産の一部な訳ですから当然です。自動融資についても同じことです。ただ、これは「ぶっちゃけた話」、銀行に死亡の事実を告げずに、とりあえず葬儀費用などを引き出してくる、というのはよくある話です。 >法定相続人とは誰になるのか? 平たく言えば、配偶者がいれば配偶者と子、子がすでに死亡していればその子、それらがいなければ親、それもいなければ兄弟、兄弟がすでに死亡していればその子、などと決められています。 権利と義務は基本的に両方引き継ぐことになります。 ただ、債務の方が多くて、引き継ぎたくなければ、相続放棄の申し立てをすることもできますし、債務を限度として債権を引き継ぐということもできます。
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- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
相続税を他の方が払うと、その肩代わりした税金分だけ、払ってもらった人が贈与を受けたことになり、贈与税が課税されます。 現実に否認例がありますので、お気をつけください。
お礼
税金の肩代わりが贈与税に当たるなんて、詳しくご存知ですね!参考になりました。ありがとうございます
- pixis
- ベストアンサー率42% (419/988)
>銀行や、カード会社、サラ金、などから借金をしている人が、不幸にして亡くなった場合、残りの借金は法定相続人の誰かが引き継いで返すことになるんでしょうか? 相続人の希望で決まります。他に相続できる財産があり 借金と秤にかけ、得なようだったら相続するという事ができます。その場合は勿論借金も相続します。ところが財産より借金が上回り(そこまで借金すれば普通はこうですね)相続するのが損な場合は相続放棄できます。 両方ある場合、財産だけを相続するということはできません。 >それとも亡くなった時点で一旦精算(全部返さないといけない)でしょうか? 本来、借金は本人が亡くなった時点でチャラです。 保証人などがいれば別ですが、いなければそこで借金は帳消しです。ただし、前にも書きましたとおり、相続人次第で返さなければならなくなります。 > 本人名義のカード類は返さないといけないんでしょうか? そりゃ勿論返さなければなりません。というかクレジットカードでしたら、本人以外使えない事になっていますから なくなった時点で無効となります。 本人の口座は閉鎖になるんでしょうか?その口座についていた自動融資サービスも無くなるわけですか? はい、なくなった時点で引き出しはストップとなります。 現実には、1日・2日銀行がなくなった事を知らなければ 家族が引き出す事はできます。 ところが後日相続が始まった場合、死亡当日の残高証明が 必要になりますので、いくら口座にあったかバレル事になります。死亡日の残高が本人の現金資産に勘定されますので、如何に借金はチャラだと言っても、家族が死亡日のあと引き出して使ってしまえば、相続した事になり家族が借金を払わなければならなくなります。 > 本人名義の口座・カード類は全て、消滅するのか、法定相続人に全部引き継がれるのか? はい、消滅はしません、名義変更して相続人が使えます。 カードも名義変更となります。(口座番号は同じでかまいません) 法定相続人とは誰になるのか? まず配偶者、実子、養子が順当ですが、子供がいない場合は親や兄弟が相続人となります。また親もいない兄弟もいない人なら、兄弟の子供までが相続人となります。 よく遠縁の天涯孤独の人が死んで思わぬ遺産が転がり込んできたとか言いますが、親の兄弟までが限界であり それ以上の親等は相続権はありません。 つまりイトコから相続はできない事になります。 権利と義務両方を引き継ぐならいいけど、権利は消滅して、返済の義務だけ残る、しかも一括で!なんてことになったら、悲劇ですね! おっしゃる通り、権利を相続したら義務も相続しなければならず、権利だけは無理です。 また義務だけ相続させられるという事もありません。 嫌なら相続放棄すればいいだけです。 法律上の回答と、実際ぶっちゃけた話どうなるのか、両方知りたいです。 ぶっちゃヶても、法律上と同じです。 ただし相続とは誰がどう相続しても基本的にはかまいません。(例 相続人で協議して全員が納得すれば長男だけ全部相続してもかまいません) 相続税も誰がどう払ってもかまいません。 (例 相続は長男だけがしたけど、相続税は次男がすべて払うのも極端ですがかまいません)相続税は財務省が取るわけですから誰から取ろうが、耳揃えてあればいいわけです。
お礼
大変わかりやすくお答えいただいて、ありがとうございます!!
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
ちょっと追加。 先ほどの「遺産分割協議書」 と書きましたが、「先ほど」がないですね。借金のところに書いた「相続人全員で話し合って決める」の決めた結果を、正式な文書にしたものが、遺産分割協議書です。
- shy00
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財産も負債も相続されます。 相続した方が、負債についても返して行くこととなりますが 相続は一定期間内であれば放棄できます 財産の法規は家庭裁判所に申し出て手続きとなります ちなみに、住民税などの税金はなくなられた年度までは支払う義務があります 前年の所得にかかるものですから http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/19990910.htm の様な例が載っているサイトもあります 参考になさってください また、相続対象となるものについては http://minami-s.jp/page007.html >本人の口座は閉鎖になるんでしょうか? 無くなった方の口座自体は凍結されます、と言うか届け出をしてください >法定相続人とは誰になるのか? http://minami-s.jp/page008.html など参考になさってください
お礼
ありがとうございます!参考になりました!
お礼
なるほど、よくわかりました。ありがとうございました!!