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兄弟の借金返済について
- 兄弟の借金返済について相談です。
- 叔父が亡くなり借金の問題が発生しました。
- 相続放棄の手続きが必要かどうか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言って、相続放棄の手続きはしたほうがいいと思います。 原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に家裁に申し立てます。 遺産分割協議など、相続人間の取り決めで放棄しても、被相続人の債権者(カード会社)に対する 債務は消えないので、家裁に申し立ててください。 司法書士さんに相談して書類を作ってもらうといいでしょう。 内縁の妻の相続権の問題ですが、婚姻届を出していないだけの事実婚なのか、重婚的内縁関係 なのかで違ってきます。事実婚であれば、判例上、通常の婚姻関係と同等の権利が認められる ケースが増えているようです。 叔父様にはほかに正式な奥様がおいでだったわけではないようなので、事実婚ですね。 保険の件は、保険契約書で、受け取り人を誰に指定していたかによります。契約者=叔父様が 受け取り人だとすると、その人の相続人が保険金をもらうことになります。 仮に叔父様の内縁の奥様が、子供のない配偶者と同等の相続権を持つと見なすとしても、 質問者さんのお母様にも3分の1の相続分があることになるので、お母様の印鑑がないと 保険金は払ってもらえないでしょうね。 実印を押した書類を千葉に送るのが心配なら、保険会社に直接送ることになさっては いかがですか? 先に内縁の奥様に必要事項を書き込んでくれるように頼めばいいと思います。 なお、保険金は、受け取り人があらかじめ指定されていれば、その指定された人が相続放棄しても 保険金だけはもらえますが、受け取り人が本人というケースでは、借金と保険金の両方を相続する か、両方なしか、どちらかの選択肢しかありません。 保険金の請求には時効があります。法律上は2年ですが、たいていの保険会社は契約書で3年と 定めています。受け取りに協力しないと、今後トラブルになるんじゃないでしょうか・・・・
お礼
ありがとうございました。早速、家裁の方で相続放棄の手続きをしたいとおもいます。 これは後でわかったことなのですが、カード会社からの請求の書面は、内縁の奥さんから中身だけこちらに送ってきていたようです。