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借金の相続
最近兄が死にまして、母親が相続人です。 兄にはクレジットカードとサラ金に300万ほど借金があります。 相続放棄する予定ですが、それが認められるまでの間、母はそれらの債務者に何かをしなければならない義務があるのでしょうか。 それぞれの会社に連絡してみようと思うのですが、その場で、1週間以内に一括で支払えと言われたら言いなりにならなければならないのでしょうか。 クレジット、サラ金とも大手です。
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- mii-japan
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>私が知りたいのは、兄が死んだ瞬間に母が相続人になるので、借金を支払う義務が生じると思うのですが、それを3ヶ月も拒否する権利が母にあるのかということです 落ち着きましょう 自分で矛盾を感じませんか >借金を支払う義務が生じると思うのですが・・・ それを逃れるために 相続放棄をしよう としているのではないのですか 冷静な判断ができなくなっていますよ 質問者は、落ち着いて行動しないと、自分から借金を背負い込む羽目になりますよ こんなところで質問を繰り返していないで、弁護士に相談するなり、家裁の手続きを早急に行ってください
- montebianca
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熟慮期間中に支払等すると単純相続と見なされるので、決して、してはいけないということです。 サラ金業者も債権回収に必死ですから、あの手この手で債権回収にくると思います。 だからこそ法的に・・相続しない・・相続放棄をするために一切、サラ金業者を相手にしてはいけないということです。
- montebianca
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>死亡の事実だけを伝えるのやはりまずいですかね。 死亡されたからこそ、相続の問題が起きるので、その処理をするわけです。 >サラ金は保険で処理するみたいなんですが、死亡診断書を送るのも相続放棄を危うくするのでしょうか。 サラ金の実体について何もしらないのでわかりません。ただ、私なら、死亡診断書の送付を含み、かかわりを一切もたないようにします。 後は、弁護士・認定司法書士等、専門家に相談する等質問者さんの自己責任で行われるべきことでしょう。
補足
ありがとうございます。 私の説明がへたくそなのだと思いますが。 要するに、私が知りたいのは、兄が死んだ瞬間に母が相続人になるので、借金を支払う義務が生じると思うのですが、それを3ヶ月も拒否する権利が母にあるのかということです。 いわゆる熟慮期間中は支払いを求めてはならないといった法律があるのでしょうか。 もちろん支払ってしまったら相続放棄できなくるのはわかっていますが、このままではサラ金の集金が母の家にくるのも時間の問題です。母と兄は同居していました。
- montebianca
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インターネットで、お近くの家庭裁判所を検索し、家庭裁判所に出向き手続きをお聞きになって処理してください。 丁寧に説明してくれます。 相続放棄の期日ですが、じっくり確認したことがないのですが、放棄の手続きをすると、相続放棄関係書類(名前忘れましたが)に相続放棄者の名前が記載され、しばらくして再度、書類を取り寄せると「相続放棄」との記載が名前の右側に記載されています。放棄の申請を受け、内部で調査をし問題がなければ放棄の手続きをした日で処理されているものと思います。 不確かで済みませんが、要は3ヶ月以内というのが重要と思います。 そして、お母さんの放棄が認められると、今度は兄弟に相続権が発生するので、同じ手続きを兄弟ですることになります。
補足
ありがとうございます。 さっそく家庭裁判所に問い合わせたところ、とりあえず相談に来てください、そこで必要書類等説明します、とのことでした。 母は、半ば寝たきりですので、私が行って、その後は郵送で進めていき、終了後、わたしの手続きをすることになるようです。 相当の日数がかかりそうです。 その間督促の電話等を処理し続けるのかと思うと気が重いです。 死亡の事実だけを伝えるのやはりまずいですかね。 サラ金は保険で処理するみたいなんですが、死亡診断書を送るのも相続放棄を危うくするのでしょうか。
- mii-japan
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相続放棄は、家庭裁判所に申請するだけです 書類に不備が無ければ、受付らられたその日に相続放棄です 相続放棄の手続きに必要な書類等を検索して調べ、その上で家庭裁判所に電話してお聞きになるのがよろしいでしょう
- montebianca
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何か・・・ですが、私が思いつくのは、業者がお母さんに「少しでも親として息子の為を思うなら払ってほしい」と言うとか、「息子にに借金があることだけは認めて欲しい」とか文書を持ってきて署名押印を求めるとか・・くらいですが他にもいっぱいあるでしょうね。しかし一切無視ですね。 お母さんがお兄さんの借金を認めるような行為を少しでもするなら、単純相続したと見なされ、相続放棄できなくなります。 相続放棄は相続が発生したことをしってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。お兄さんが亡くなられたので、既に3ヶ月のカウントダウンが始まっています。 借金の方が多いのが確実なら一刻も早く家庭裁判所で手続きをしてください。 お母さんの相続放棄認められれば、今度は兄弟に相続権が発生しますので、同じくお母さんが相続放棄をしてから3ヶ月以内に、兄弟が相続放棄の手続きをとる必要があります。
補足
ありがとうございました。 急いで手続きを開始します。 しかし、何日ぐらいで相続放棄が認められるのでしょうか。 電話の対応が苦痛なのですが。 死亡の事実だけを連絡してはまずいでしょうか。
- mii-japan
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何かすると、相続放棄が無効になる可能性があります 何もしないでください 相続発生後、一度でも返済金を支払ったりするすると、放棄できなくなります です 相手の立場で考えてください 相続放棄すると意思表示すれば、手続きしないうちに少しでも回収しようとするのは当然の行動でしょう なお、相続放棄の場合代襲相続は発生しないようですから、相続放棄は、お母さんと質問者の兄弟のみで良いようです (重大な事項ですから、必ず専門家に相談してください、それもできるだけ早く)
お礼
ありがとうございました。 さっそく相続放棄を進めたいと思います
- mii-japan
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何かすると、相続放棄が無効になる可能性があります 何もしないでください 相続発生後、一度でも返済金を支払ったりするすると、放棄できなくなります また、親が相続放棄すると質問者はじめ兄弟に相続権が発生します 兄弟の相続放棄の手続きも必要になります(その子も相続放棄が必要になるかもしれません、市役所の無料法律相談等で確認してください) 相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きしなければなりません あまり余裕は無いと思ってください
補足
重要な情報ありがとうございました。 督促状が何通かと、明らかにそれとわかる電話が何本か来ているのですが、無視したほうがいいでしょうか。 こちらから相続放棄の予定であることを連絡するのはまずいでしょうか。
補足
>それを逃れるために 相続放棄をしよう としているのではないのですか んーん。 ですからその 相続放棄が成立するまでの間のと言う話なんですが。 いろいろありがとうございました。