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離婚・土地の権利・夫の借金

実は、父がギャンブルで借金(300万ぐらい)を作って現在、家に帰ってきません。 もともと母は離婚を考えていて、離婚届はすでに父も以前に記入済みです。まだ提出はしていません。そのとき口約束ですが、家と土地もやる!といわれていましたが、権利書の名義は父が90%ぐらい、母が10%ぐらいの配分になったままです。書き換えようにも、父が帰ってこないのでできません。しかも、今のところサラ金からの請求はまだ来ていないようなのですが、そのうちどういう請求をされるのかと思うと非常に怖いです。 質問は、 (1)土地の権利を全部母のものにして離婚を成立させることはできないか (2)サラ金の借金は、離婚していない今の状態でもはらわなくてもいいのか (3)このまま父が帰ってこない場合はどうすればいいのか です。できれば今の家に住みたいのですが、サラ金のことを考えると、土地と家の権利を全部手に入れてそれを売却し新しいところに引っ越したほうがいいような気がします。でも、父が数ヶ月前から給料を入れてくれず、現在は会社も辞めてしまっているため、当面の資金が不足しています。 何かいいアドバイスがあれば是非お願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

まず、お父さんの借金は、あなたやお母さんが保証人にでもなっていない限りは、あなたやお母さんには支払い義務はありません。ただし、借金をお父さんが残したまま他界すると、相続人であるあなたやお母さんがその債務を負う事になりますが、その債務よりお父さんの財産が少ないなら、相続放棄をする事により、債務を免れる事が出来ます。次に、お父さんの持分が90%である家の事ですが、お父さんが行方不明になり、失踪宣告されたり(死亡したとみなされる)、他界したりすれば、相続が開始し、その家の持分は原則として相続人であるあなたとお母さんが1/2づつ(子供が一人の場合)相続する事になりますが、先に述べたように、相続放棄をすれば相続できなくなります。お父さんが戻ってきてその土地の持分をお母さんに贈与する等してお父さんが無資力になってしまった場合には、NO1さんが述べられているように、債権者から、債権者詐害行為取消権を行使されて、贈与を取り消されてしまう恐れがあります。ただ、300万くらいの借金なら、不動産の価値の方が大きいように思われますから、具体的に価値を掴んでおく事が必要でしょう。お父さんがこのまま帰らない場合ですが、まず、お父さんの財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、不動産を売却して、借金を返した残りであなたとお母さんが今後を暮らす、と言う事が出来ると思われます。先に述べた失踪宣告は、7年経たないと宣告を受けられない(普通失踪)ので、このようにする方がいいと思われます。詳しくは、弁護士等にご相談なされたほうが良いと思います。

nana0724
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になります。

その他の回答 (3)

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.4

◎まず、お父上が「今何処にいるのか」「帰って来るのか」が重要な事柄だと考えます。 ◎ただ、「借金等々」の理由で帰らないのか、他に理由が有って(誠に失礼かとは思いますが、他に女性の存在が有るとか・・・)帰らないのか。 ◎何処にいるのか、全く不明で行方知れずとなると、警察への届け出、その後3年を待ち『失踪宣告を家庭裁判所が公示催告』を経て、事故等の要因が考えられる場合は、ほぼ3年で『失踪宣告の審判の確定公告』が下される可能性がありますが。 ◎『失踪宣告を申し立てられる期間』が普通失踪では7年の経過を必要とします。 ◎本件の場合は、離婚理由として「夫婦関係が破綻している」事に間違いは無いので有り、まして『離婚届はすでに父も以前に記入済みです』なのですから、お父上さえ居所がハッキリして、正式な手続きを整えれば、他の債権者(サラ金等)からお母様の権利を守れる可能性は有ると思います。 ◎(1)については、ご質問文面にも有るとおり『父が帰ってこないのでできません』で、先に書いた事柄も含め困難かと思います。 ◎ただ、お父様が手続きを正式に整えれば、「詐害行為((これは、債権者から不動産・動産・預貯金等々を不当に守る為に、債務者(ここではお父上)から家族等の名義・所有権に変えてしまう事))」等の訴求を回避出来る可能性も有ると考えます。 ◎『今のところサラ金からの請求はまだ来ていない』との事ですから、現時点で正式に離婚手続きを完了させ、正当に「財産分与・慰謝料等々」でお母様に支払われた場合は、後に債権者が「詐害行為取消権」を行使し訴訟に至っても「勝訴」の可能性は、判例からも高いと考えます。 ◎(2)については、お母様が「保証人になっていない」場合は、その借金がお母様との生活費に使われたと認定出来ない限り、離婚している・していないに係わらず「支払い義務は有りません」 --------------------- 民法761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と取引をし、これにより債務を負担した場合には、夫婦は連帯して責任を負う。 --------------------- ◎(3)については、先に述べた様に「全く行き先が不明」の場合は、一応(今後の為にも)所轄警察への届け出が必要と考えます。但し、時折でも・一方的でも、連絡が有る場合は受理されないと思います。 ◎結論としては、「お父様の所在」を確認する事が先決と考えますが、全く不明の場合は現状を弁護士に相談して、今後の指針のアドバイスを受ける事が必要と思慮いたします。 ◎弁護士に心当たりが無い場合は、お近くの弁護士会に現状を話しお問い合わせの上、30分5250円(東京の3弁護士会の場合)の時間相談を受けられると良いと思います。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html ◎ご質問の文面からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html
nana0724
質問者

お礼

とりあえず、もう少し父からの連絡を待って相談しにいってみます。ありがとうございます。

  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.2

給料を入れてくれないということは、給与所得者ですよね。それであれば、破産ではなく、個人の民事再生法適用をうけることができる確率が比較的高いと思われます。 民事再生法の適用を受けることができると、借金の大きさにかかわらず少なくとも不動産はそのまま所有することができます。

参考URL:
http://www.homelawyers.info/faq3.html
nana0724
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.1

(1)について お父様に、お金を貸している先(債権者)が、お父様が不動産を所有していることを前提にお金を貸しているとすれば、名義をお母様に変える事は、債権者から詐害行為として訴えられる可能性があります。 (2) お母様が、お父様の借金の保証人になっていない限り、お母様に返済義務は生じません。 (3) この質問に対する直接の答えではないですが、質問者さんの表現には「300万ぐらい」とか「90%ぐらい」とか曖昧な表現が多いですね。 借金の額はしようがないとしても、土地の権利については、登記簿謄本を見れば、正確な持分が分かります(区画整理地では、中途半端な割合もありますが) このような場合、事実を出来るだけ正確に把握する必要があります。家屋敷に抵当がついてないのか?時価ではいくらぐらいで売れるのか?売れるとして、どのくらいの期間で売れるのか?など正確な事実が見えてくるに従い、自ずと進むべき道は見えてくると思います。

nana0724
質問者

お礼

ありがとうございます。 土地や家の権利書は母の実家に置いてあるので抵当に入っていることはないと思います。 また、配分に関しては登記簿謄本には正確な数字があるのですが、こちらでは大体の数字で記入させていただきました。 土地はどれぐらいの期間で売れるかはわかりませんが、時価は調べてあります。 アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。