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親の借金と相続についての疑問
- 先週、私の父が亡くなりました。しかし、兄から父のサラ金借金の問題が浮上し、私は困惑しています。
- 兄はサラ金に手を出していて、私は彼が親のお金を借りていると疑っています。父の死後、兄が借りたお金を父の名前で請求する可能性はあるのでしょうか?
- 私が相続を破棄すれば、父の借金も父の兄弟に返済義務が生じるのか教えてください。
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詳しくは弁護士、司法書士を通すのが1番ですが あります。借金取りは人でなしです。 葬式に乗り込んで、香典を取りに来るなんて事もあります。 基本的に借金は借金した本人からしか取れません。ですから親や子や会社には義務はなく彼らは「お願い」するわけです。この「お願い」は要は嫌がらせですね。 嫌がらせで自殺する人がたくさん出たので、法律が変わり、ちょっとでも脅迫すればすぐに逮捕できるようになりました。 もし何か嫌がらせを受ければ録音、メモなど証拠を残して警察へ行きましょう。すぐに逮捕できますよ。 それまで大もうけしてた悪徳消費者金融会社、日栄も潰れましたね。 法的に言えば、 未成年者の借金を親が払う義務はあります。法的には未成年者の契約は無効なので、仮に借金したとしても契約自体が無効です。 考えられるケースは子どもがバイクで誰かを刎ねた場合などです。その際は親が入院費などを払う場合があります。 親に借金がある場合、死んでも資産内で払わなければなりません。 仮に資産が300万、借金が200万なら、200万払って100万が遺産となります。 もし資産が300万、借金が1000万なら相続破棄して下さい。遺産は0ですが、借金の相続もありません。 お兄さんがそこまで腐ってないことを願うばかりですが、そういう事例は多々あります。筆跡鑑定などすればもちろん分かりますが、知識は業者の方があるので個人では戦いようがありません。 基本的には父が死ぬと 母が1/2、子どもが1/2です。 子どもが2人なら全資産から借金と税金を引いたものの1/4が あなたへの遺産です。 他に相続人は誰がいるんでしょうか? 借金はいくらでしょうか? 税金の問題もありますし、早いところはっきりさせて下さい。 土地家屋があるなら、整理するなり何なりすればプラスになる可能性が高いでしょう。 サラ金の金利は20%を超える高率ですから、早いところ動かないとどんどん利子がかさんで損ですよ。
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まず債務と相続財産を確定してください。 主な相続財産が不動産として抵当権は設定されてますか。 債務の金額はいくらなんでしょう。 債務オーバー、即ち不動産を売却しても借金を全額返済出来ない状態なのですか。 父が借りた様にサラ金業者と共謀した債務であれば弁護士に依頼すれば返済金額は交渉となります。 債務と相続財産価値が分からないと相続放棄していいかどうかは判断つきません。 その詳細を補足されてもネットで責任ある回答は出来ません。 ネットは一般論しかお答えできません。 あなたとお兄さん即ちお父さんの子供全員が相続放棄すれば、当然相続人はお父さんの兄弟に行きますので債務も兄弟の所に行ってしまいます。 ですから、お父さんの子供が相続放棄してから3カ月以内に兄弟も相続放棄をするという段取りになります。 不動産にいくつもの抵当権が設定され更にサラ金の債務あるという明らかに債務オーバーならご自分で相続放棄の手続きは簡単にできます。 相続放棄する場合はお父さんの兄弟に相続権が行く旨状況を説明してあげてください。 抵当権もなく単に無担保債権者の場合は司法書士もしくは弁護士と相談してください。 ネットでは当該不動産の登記内容が分からないためこれ以上お答えは出来ません。
お礼
大変勉強になり、また詳細に調査が必要であることを痛感いたしました。このたびは、ご教授いただきありがとうございました。
- babumama
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無人契約機の申し込みなら詐欺申し込み(お兄様がお父様になりすまして借りる)も可能かも知れませんね(もしされてらお兄様の犯罪です…) 他界の後でお兄様の借入をお父様名義にかえることはありません(よっぽどなマチ金でもなければ) 相続ですが「法定相続」で調べて見て下さいね(携帯からですぐ思い付きません) 法定相続で出てくる相続人がお父様の遺産を相続出来る方です(相続放棄する方が出て、法定相続人以外に相続する時は遺産分割協議書を作成して相続) 遺産は資産も借金も相続しますので、資産より借金が多いか調べて、相続税もいくらになるか調べた方がいいですね しかし疑問なのは「先週亡くなったばかりなのに何故お兄様はお父様の借金をご存知なのか」です………消費者金融も「借入した方のプライバシー保護の義務?」があり、他界されたとしてもすぐにご遺族に督促しないと思います そういえば、消費者金融によっては契約時に「団体信用保険」に加入している場合があります(死亡、高度障害になった場合に借入金を保険で完済処理にするシステム)………最近はほとんど保険に入っていると思います(死亡診断書と除籍謄本などを提出すればご遺族が支払いしなくていい可能性があります) お兄様が相続を放棄するとおっしゃっているのでしたら、団体信用保険の件…思いきって金融業者と話してみるのもいいと思います(たとえお子さまでも取引開示はなかなかしませんが、ご契約者他界であれば話せるかと) それから、団体信用保険に加入していなかった場合は司法書士に相談されるといいと思います 借入整理は弁護士ですが、最近は司法書士も出来る内容があり、相続も司法書士が登記するので、借入整理も出来る司法書士がいいと思います お父様の取引期間によっては法定利息で計算しなおして、借入を圧縮出来る可能性があります(最近良く過払いと広告で見かけますよね?払いすぎた利息を借入残高から差し引いて残りを返済、、、あるいは払いすぎた利息が多く残高は0円になり過払い金が戻る場合も) 先ずは情報を集めた方がいいと思います、年の瀬が近く大変でしょうが、年内で円満解決出来ますよ
お礼
大変勉強になり、また詳細に調査が必要であることを痛感いたしました。このたびは、ご教授いただきありがとうございました。
- publicpen
- ベストアンサー率37% (991/2627)
あなたは借金はしてないので何も負い目を感じることはありません。 ただし借金自体は契約日から10年間は消えません。死んでもそうです (逆に言えば10年逃げれば消える)。 お金の問題ですけど今後お兄さんや親戚とあなたがどう付き合いたいのか似もよります。 お兄さんの相続破棄を受け入れてもいいけど、それであなたがお父さんの土地を処分してお金を手に入れたらお兄さんや親戚とはシコリが残る可能性もあります。 もちろん「分かっててやる」と言うのも手ですし、 あなたもややこしいことから逃れるために相続放棄してしまうのも手です。 もちろん資産は全部取られてしまいます。
お礼
大変勉強になり、また詳細に調査が必要であることを痛感いたしました。このたびは、ご教授いただきありがとうございました。
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大変勉強になり、また詳細に調査が必要であることを痛感いたしました。このたびは、ご教授いただきありがとうございました。