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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クレジットカードの名義人が亡くなったら、債務だけ相続人に引き継がせてポ)

クレジットカード名義人の相続について

このQ&Aのポイント
  • クレジットカードの名義人が亡くなった場合、債務は相続人に引き継がれますが、ポイントは消滅しますか?
  • クレジットカード名義人の相続に関して、債務だけを引き継ぐことは可能でしょうか?
  • ポイント還元率が高くなっている現在、クレジットカード名義人の相続においてポイントが消滅するのは適切なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiko3323
  • ベストアンサー率37% (226/595)
回答No.2

>相続の仕組みとしていかがなものかと思うのですが、どう思いますか。 と聞かれれば、もったいない気もしますし、 なんだか少し損な気もしますし、 「カード会社ズルイな!」とも思います。 しかし >確かに約款では、ポイントは相続人は請求できないと明記されていました。 とあるように、そういう約款のあるカードを契約していたのなら、 いたしかたないとも思いますよ。

その他の回答 (2)

noname#140925
noname#140925
回答No.3

契約は、あくまでも名義者本人との物であって、相続人に契約は引き継がれませんから。 債務は元々相続されるものですから、それが嫌なら遺産相続放棄すれば良いです。(差し引きで借金だけが残るなら、ですが。)

回答No.1

クレジットのポイント、ポイントカード等のポイントは、ポイント所有者の財産ではありません。 あくまでも「ポイントを発行している企業が、ポイント所有者本人のみに与えるサービス」なのです。 例えば、美人の主婦が買い物に行って「奥さんだけ特別。100円引き」と、値引きサービスを受けたとします。 その話を聞いた旦那さんが美人主婦の代わりに買い物に行っても値引きは受けられません。 また、美人だからと何時も値引きをしてもらっている主婦が、いつも行かないお店に行って「美人だから値引け」って言っても、値引いてはくれません。 これは「誰に対して値引きをするか、お店側の自由」だからです。 同様に「誰に対して、貯めたポイントに対するサービスを行うか、企業側の自由」なのです。 「ポイントが貯まっているから使わせろ」と言っても、企業側には「全ポイントを無効にする自由」もあるし「本人以外には貯めたポイントに対するサービスは提供しないとする自由」があるのです。 「ポイント制は企業側の自由裁量に任せられている無形のサービス」であり、貯めたポイントはポイント所有者の財産とは認められません。

ivallo
質問者

補足

昔のようにお店側の自由なサービスならばそうなんですが、ポイントが付くことを書面で明記されていて、その引き換えに購入し、もちろんその対価にカードの会費も支払うわけですから、消費者としてはポイントも含めた売買契約で購入しているのじゃないでしょうか。 ちなみに、約款では、次のように「権利」と表現されているし、自由なサービスではなく権利ならば相続対象に入ると思うのですが、、、。 第22条(ポイントプラスに関する疑義等) 1.本人会員は、理由の如何を問わず、ポイントプラスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供することはできません。また相続人より還元手続を行うことはできません。 2.ポイントの有効性、ポイント数、還元手続資格に関する疑義、その他ポイントプラスの運営に関して生ずる疑義は、両社の定めるところにより解決するものとします。

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