• ベストアンサー

社用車の減価償却について

自営業を営んでおりますが、申告に関しては全くの素人で毎年悩みながら自身で申告をしています。去年の10月に60万で14年式の中古車を購入したのですが、減価償却はどのようにすればいいのでしょうか?詳しい方お教え頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.2

平成21年分の減価償却費は、No.1 回答者様の通りです、そこし説明します。 償却方法は、個人事業者は原則「定額法」、法人は原則「定率法」と法で定められています、税務署へ届け出れば変更出来ます。 1.法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数。(自動車の法定耐用年数は最長で6年) 「見積耐用年数」=「法定耐用年数:6」×「0.2」=1.2年 → 2年未満は2年とします。 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 2.「定額法」の計算式、 「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は計算上省略出来る)。 本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、(←私用と事業用に共用する時は、按分比%を入れ計算します) その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る、又は 同額の年が最終年です、 最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 平成21年10月に60万円で中古車・見積耐用年数2年を取得し、定額法で計算し確定申告する場合の計算例、定額法2年の償却率0.500。 1年目平成21年分の「償却額」=600,000×0.500×3÷12=75,000円、 1年目平成21年分の「未償却残高」=600,000-75,000=525,000円。 2年目平成22年分の「償却額」=600,000×0.500=300,000円、 2年目平成22年分の「未償却残高」=600,000-75,000-300,000=225,000円、 3年目平成23年は、前年の「未償却残高:225,000」が前年の「償却額:300,000」を下回る年で最終年です。 3年目平成23年分最終年の「償却額」=225,000-1円=224,999円、 3年目平成23年分最終年の「未償却残高」=「1円」。(減価償却完了)

godhanmar
質問者

お礼

とても親切で分かりやすい回答をして頂き有難うございました。感謝しております。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

14年式で耐用年数を経過しているので、耐用年数は最低の2年(定額法の償却率0.500)となります。 600,000×0.500×3/12=75,000 平成21年分の減価償却費は75,000円です。

godhanmar
質問者

お礼

とても親切で分かりやすい回答をして頂き有難うございました。感謝しております。

関連するQ&A