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減価償却について
ふと疑問に思ったことがあるので、詳しい方にお教えいただきたいのです。 たとえば今年の6月に150万円で自動車を購入したとします。 来年の3月から急に青色申告で、個人の自営業で仕事をしようとした場合に、 前年に購入した車を使用するので、減価償却を始めたいと思いますが、どのような計算になるのでしょうか? また逆に、今まで減価償却をしていた車を年の途中で使用しなくなった場合(減価償却も使用月数だけの償却)で、 翌年の途中に売却した場合は前年の期末簿価が固定資産売却損・売却益の基準になるのでしょうか? 経理に明るくないので、使用している言葉の間違いがあるかもしれませんが、お教え下さいますようよろしくお願い致します。
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- zorro
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回答No.1
150万円×0.166(6年償却率/定額法) 前年の期末簿価が固定資産売却損・売却益の基準になるのでしょうか? 使用していた月まで償却してもかまいません。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/index.html