• 締切済み

減価償却の基本的なことなのですが

16年11月に家具を516600円で購入(中古品耐用年数2年)、17年の申告で減価償却費用70,670、未償却残高445,930.そして18年の申告で減価償却費用305,016,未償却残高140,914で申告。今年3年目なのですが2年過ぎているし、残った金額の始末はどう記入すれ良いのでしょうか。このまま今年も使うつもりですが申告書にはどのように記入していけばよいのか教えてください。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

はい 対応年数を経過しても償却できます。 決算が12月で、1月に資産を購入するとして、 対応年数経過後は、必ず10%の簿価になります。 (そのように償却率は決められています。この価額を残存価額  と言います。) 償却限度額は、5%ですので、対応年数経過後、 10%から5%まで必ず償却ができるようになってます。 蛇足ですが、 今度の税制改正で、4月1日以降に購入するものは、 残存価格0円 償却限度額1円  償却率は、定額法 1/対応年数 定率法は、定額法の償却率×2.5 となります。 4月1日以前に購入したものは、 従前の償却率、償却方法で償却する。 償却限度額に達した年の翌年以降5年で 残存簿価を均等に償却できる となります。

takeum
質問者

お礼

この欄手違いでダブルかもしれませんが丁寧な回答ありがとうございます。簿価のことが知識にありませんでした。簿価より以上に償却出来ないことは当然のことでした。記入に関してまたひとつ解決しました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

5%になるまで、償却します。 なので、25830円まで減価償却できます。 今回は、140,914 に 0.684 をかけて、96385 円償却します。 次回は、(140,914-96385) * 0.684 = 30458円 ですが 簿価が、140914-96385-30458 = 14071円となるので、 先の5%以下になってしまうから、償却しすぎになるので、 140914-96385-25830円 償却します。 簿価は25830です。 その次になると、今税制改正で償却限度額の撤廃、とか 言われてる法律が成立すると、 その次の年から5年で1円になるまで、均等償却します。

takeum
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。具体的に回答いただき感謝いたします。耐用年数過ぎても償却できるのですか?そのあたりがよく理解できなくて?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A