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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人との契約と審査について(先方の被吸収合併))
法人との契約と審査について(先方の被吸収合併)
このQ&Aのポイント
- 公募による法人募集中に吸収合併が決定した場合、どのような審査と契約方法を取るべきか
- 契約時はA法人で、業務開始時にはB法人になるという状況で適切な方法はどれか
- 方法:(1)A法人で審査し、業務開始時に社名・代表者変更の覚書を締結するか、(2)A法人からB法人への変更を受領し、B法人で審査と契約を行うか
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質問者が選んだベストアンサー
合併がわかっているのであれば、A法人もB法人も予め審査しておくべきでしょう。 どちらが役務提供かが不明ですが、A法人との契約時にB法人には、 「契約xxxについて、合併後も引き続き同条件での取引となります」 という内容の覚書を頂いた方がいいでしょう。 合併で困るのは取引条件の変更です。 会社が変わるだけで取引条件は変わってしまいます。 例えば何日締めの翌月払い、納品がある契約ならば納品場所や運送業者など、会社によって大きく異なりますので変更に耐えられる契約文面にします。 その上で合併後に変更契約等を取り交わすのがトラブル防止で有効です。 (変更契約にするか、合意解約→新規契約 がいいのかは、それぞれの法人のpros/consで決めるのがいいでしょう) 細かいところは双方の法務で話し合うのが一番です。
お礼
ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。 審査はAとBの両方をしておいた方がよさそうですね。 契約の方法に関しては、いただいたアドバイスを元に慎重に進めていきたいと思います。