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法人から法人への著作権の譲渡契約書について
表題の件で、「稟議可決の時間」という問題で、非常に業務に支障が出ています。もっと簡潔な方法があれば教えていただければ幸いです。 A社で撮影したB社の写真データを、B社へ著作権と共に譲渡します。その際、B社へ送付する資料一式は以下の通り。 1.写真データ一式(電子媒体) 2.納品書・受領書 3.著作権譲渡契約書 問題となっているのは3の著作権譲渡契約書です。 撮影終了後、数日後に写真データの納品を行いたいのですが、撮影したデータに関しては法人著作となっている為、社内の代表の捺印稟議を通しています。これが時間が非常にかかるのです。 社内稟議を通さずに著作権を譲渡するような良いアイディア・方法があれば是非ご教授いただければと思います。 尚、写真の撮影は外部に委託していますが、定期的に撮影の案件があるため、事前に撮影したデータは納品した時点で、A社に譲渡されるという契約を結んでいます。 よろしくお願いいたします。
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noname#58429
回答No.1
社内稟議で、法人としての契約を正式に決定するシステムをとっているのですね。 社内稟議を通さずに、決裁権限のない者が契約締結できる方法は、例外的に事後追認を認めるなどの社内の制度をつくることを提案し、実現することです。