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法人契約について

生命保険の契約時に申込書の契約者欄は通常、個人であれば本人が署名・押印をすると思います。 たとえばそれが、法人契約であった場合、契約者欄はその法人の代表取締役の方が書かなければならないのでしょうか? それとも、会社には事務の方がいらっしゃると思うのでその方が来店して署名・押印をいただいてもかまわないのでしょうか?

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  • is-net
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回答No.3

 法人契約の場合、会社名と肩書き付の代表者名を記入の上、押印を頂きます。この代表者が代表印を押すことで法人としての行為が有効になります。実務的には、代表者が全ての書類に押すことができないので、代表者の指示により、事務担当者が印を押す場合もあるでしょうが、これは、代表者の指示に基づくものでないといけません。会社により手続きが異なリますが、法律の考え方では、「私の代わりに事務方の人が押印する。」旨の法人の代表者の意思を確認し、事務担当者に押印を受ければ法人の行為として有効です。

その他の回答 (2)

  • RXH7
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回答No.2

あなたは募集人の方ですよね? でしたら、加入する保険会社に確認してください。 コンプライアンスは守ってください。 基本的には、契約者(法人契約の場合は代表者)の自署です。

  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)会社には事務の方がいらっしゃると思うのでその方が 来店して署名・押印をいただいてもかまわないのでしょうか? (A)原則として、会社の代表取締役が署名、捺印するべきです。 法人契約の場合、事務担当者の代筆でも通りますが、 会社印が必要なので、事務員ではまずいというより、 事務員に会社印は自由にさせないでしょう。 やはり、会社印を押せる地位の人が署名、捺印するべきです。

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