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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンサルファームとの秘密保持契約について)

コンサルファームとの秘密保持契約について

このQ&Aのポイント
  • 甲社がB社とのコンサル契約についてA社の契約書を開示したが、保守契約に秘密保持条項があり、事前にA社から承諾を得ていなかったため問題が生じている
  • 甲社がB社にA社の契約書を開示したが、保守契約に秘密保持条項があり、事前の承諾がなかったため対応が難しい
  • 甲社がB社にA社の契約書を開示したが、保守契約に秘密保持条項があり、事前の承諾を得ていなかったため問題が生じている

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

契約書などをあまり読まれないのかもしれませんが、 >「甲とAは、本契約(保守契約)の履行により知り得た相手側の業務上の秘密を事前に相手側の文書による承諾を得ることなく第三者に開示してはならない」 業務システムなのですから、この、相手側の業務上の秘密とは、契約書の内容ではないわけです。 具体的に言えば、貴方の会社の取引やきや売上情報を、開発や移行の際に、A社は知ることができるわけです。 これを、貴方の会社のライバル社などに売る事もできるわけですよね。 それをさせないための契約内容です。 貴方の会社側が、A社の利益などの情報を得ることはないわけですから、そもそも損害などは起こりません。 逆に、A社は貴方の会社の他に売るなどすれば利益になるような情報の塊にアクセスできるわけですから、それを使わせない用意するための機密保持契約なのですけどね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅れまして恐れ入ります。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

何が秘密情報にあたるのか,その定義条項を確認してください。そのうえで顧問弁護士に相談すること。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 さっそく、秘密情報の定義を探してみました。しかしながら、当該条項はございませんでした。単に、先の質問で引用した「甲とAは(中略)ならない」としか記載がありません。 本契約で秘密とすべき事項は、といった条文がないため未定義の契約書であることを確認いたしました。直接私が関わった契約ではないものの、汗顔の至りです。

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