【企業法】代表取締役を退任した者が自らを代表取締役と騙って契約を締結しました。
『資格の学校』のキャッチコピーを掲げる大手専門学校の公認会計士講座の企業法で、以前、次のような問題が出されました。
> 取締役会設置会社である甲株式会社代表取締役Aは、高齢を理由に代表取締役を辞任し、取締役会の承認を得て、代表権のない取締役会長に就任した。その後、Aは、甲会社の代表取締役として、Aを甲会社の代表取締役であると誤信した乙と、甲会社を買主とする商品購入契約を締結した。これを前提に以下の問いに答えなさい。
> 問題1 Aの代表取締役退任登記がなされていた場合、乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。
> 問題2 Aの代表取締役退任登記がなされていなかった場合、乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。
この問題の模範解答は、「会長」という肩書き→「権利外観理論」と、「登記の積極的公示力」の2つを論点として作成されているのですが、私には
「Aは代表取締役と騙って契約している。しかも高齢。Aは認知症ではないのか」
「会社というよりむしろ、こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」
「乙は認知症の可能性を無視して契約に応じたならば、場合によれば重過失、保護できないのではないか」
という疑問が払拭できず、出題の意図が分かりません。
皆さんはこの問題を、ひねった(否、ひねくれた)事例にでも素直に「権利外観理論」と「登記の積極的公示力」の論点に答えよ!という意図で受講生に出題したとお感じになりますか。
あるいは現実的にこのようなひねった問題が本試験で出題される可能性があるならば、認知症の可能性を答案に含めた場合、何か裁量点でもあるのでしょうか。
お礼
早速にご連絡ありがとうございます。 よくわかりました。