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代理店契約書、有効?無効?
教えてください! 昨年4月にA社のグループ販社であるB社と代理店契約を締結しました。 しかし9月にB社はA社と合併し、現在はA社として営業しています。 当方Y社も現在はA社の業務委託をしていますが、代理店契約書の書換えは ありませんでした。(業務委託内容はB社と時と変わらず) 代理店契約書には 「本契約の有効期間はH17.4.1~H18.3.31迄とする 但し、本契約が満了する30日前迄に、甲(B社)乙(当方Y社)から 契約終了の意思表示がない場合は本契約と同条件で自動的に1年間更新 するものとする」 とありますが、これは合併により社名が変わっても有効なのでしょうか? 3月現在、変わらずA社の業務を委託していますが、契約書についてA社に 問合せをしても返答がありません。 また、A社は本年6月にC社(グループ販社ではありません)と合併する ことが決まっており、社名もC社となってしまいます。 C社となっても、最初のB社と締結した代理店契約は有効ですか? 長々とすみません。ご回答、よろしくお願い致します。
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法的根拠を示せない常識論の範囲内の回答になりますが、会社間の合併があってもそれぞれの顧客との権利義務は改めて契約等を変更しない限り引き継がれると考えます。業界によっては力関係で弱い立場の方が泣き寝入りもあるでしょうがそれは別問題でしょう。 もし権利義務の引継ぎが自由であれば合併を機会に当該者にとって不都合な権利義務の引継ぎを放棄することができると言うことになり、例えば銀行や保険会社の場合、大混乱が生じるでしょう。賃貸住宅などでは家主が替わるたびに追い出されることにもなりかねません。 A社から回答がないのは合併により社内が混乱し、誰も責任ある回答が出来ない(当面)からだと思われます。貴社は質問ではなく従来どおりの営業活動を続けてその履行を迫った方が得策かと思います。単に合併後は当社との関係はどうなるのかという質問ではなく、代理店契約書に従って従来どおりの活動を続ける ことです。一方、A社が最後まで無視する場合は契約書は自動更新かどうかについて弁護士に相談することをお奨めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただき、営業を続けていきます。