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民法の法人の理事の代理権乱用について

公務員試験民法の過去問なのですが 社団法人X、Xの理事A、第3者Bがいて、Aが客観的にはその代理権の範囲に属する行為を自己または第三者の利益を図ることを目的として行った場合は、XはBがAの当該目的を知っていたときのみBとの契約の無効を主張することが認められる。 という記述が×なのですが、なぜだかわかりません。理事の代表権の乱用は原則として有効で相手方が悪意または有過失で無効であるのだから、BがAの当該目的をしっていた→(悪意)、であれば無効の主張が可能という記述はあっているのではないですか? 解答をよろしくお願いします

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  • minpo85
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回答No.1

質問者さんのおっしゃるように「理事の代表権の乱用は原則として有効で相手方が悪意または有過失で無効」ならば、過去問の「社団法人X、Xの理事A、第3者Bがいて、Aが客観的にはその代理権の範囲に属する行為を自己または第三者の利益を図ることを目的として行った場合は、XはBがAの当該目的を知っていたとき『のみ』Bとの契約の無効を主張することが認められる」というのは誤りです。つまり、悪意だけでなく有過失の場合も無効なのに、悪意の場合「のみ」としている部分が間違いなのです。

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