※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約後に、個人が法人化するとどうなるの?)
契約後の法人化による責任範囲と要件
このQ&Aのポイント
契約後に個人が法人化すると、責任範囲は変化します。個人事業者の場合は無限責任ですが、法人化すると無限責任ではなくなります。
例えば、合同会社にした場合、責任は出資額の範囲に限られます。個人事業者の場合は家財を売り払って損害賠償を支払う必要がありますが、法人化した場合は出資額に応じた範囲で責任が制限されます。
契約時には個人事業者であっても、損害賠償の時点で既に法人化していれば、支払いは出資額の範囲で済むと考えられます。ただし、それを実現するためには法的な手続きや相手への通知が必要な場合もあります。
個人事業者として、業務契約をします。
契約業務の期間中に、法人化するとすると、万一何かあった場合の、
責任範囲はどうなるのでしょうか?
契約時には、個人のため無限責任ですが、
例えば合同会社にした場合、無限責任となるはずです。
1000万円の損害賠償をしなければならなくなった場合には、
契約時の条件では個人のため、家財をなげうって1000万円支払わなければなりませんが、
合同会社で100万円出資の場合、責任は100万円のみになると思います。
契約時には個人事業者であっても、損害賠償の時点で、
法人化していれば、支払いは100万円で済むと考えていいのでしょうか?
それとも、それだけで済ませるようにするためには、
法人化した時点で、契約の相手に、その旨を通知しないといけない、
などという法的な、必要条件がありますか?
お礼
ありがとうございました!とても参考になりました!!! ベストアンサーが一つしか選べないので、お二人とも選べなくて申し訳ありませんが、 大変助かりました。ありがとうございました。