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個人事業の時の契約書は法人成り後も有効ですか?
現在、個人事業主としてコンサルタント事務所を行っていますが、5月から合同会社に法人成りする予定です。 現在、クライアント2社様から半年と1年契約で業務請負契約をいただいています。 法人成りした後は再度契約を締結するのがベストとは思いますが、契約が8月と9月までで、できればこの契約を生かした上で、契約更新時に法人としてきちんと契約したいのですが、可能でしょうか?
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- ben0514
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法人成りという言葉に惑わされてはいけません。 あくまでも個人事業と同じ事業を法人で始めただけであり、個人事業の廃業と法人事業の開業となり、経営者が同じであったとしても、経営者個人の人家き腕の契約行為が法人という別人格に置き換わることはありません。 そのままにするというのであれば、法人の企業よりも個人事業の廃業を遅くし、同一事業を個人と法人で一時的に重なるような形で事業をするしかありません。その場合には、もちろん契約上の名義での売り上げ計上が必要です。 法人には均等割りという住民税がかかります。私であれば、法人成りの時期を8月にし、可能な限り重なる期間を減らし、契約も更新のタイミングなどで切り替えられるように考えますね。 そうしないと、必要以上の税負担が求められることにもなりますからね。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
>できればこの契約を生かした上で、契約更新時に法人としてきちんと契約したいのですが、可能でしょうか? ●法的にはダメ。個人と法人は別人格ですから。 しかしながら、法人成りしても法人契約に移行するまでは相変わらず個人事業として継続するのは可能です。 税務申告にあたっては重複期間があって複雑にはなりますが。 それと、クライアントにはあらかじめ法人成りしても継続してもらえることの了解はとっていますか? 慎重なクライアントでしたら、あなた個人に価値を見いだしていたのに、法人となると担当者が変わっても文句は言えないことになりますからね。
お礼
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 やはりダメですね。社名変更の時の読み替えというわけにはいきませんね。 法人といっても私一人でスタートしますので、個人事業の時と何ら変わるところはありません。 個人事業としての契約の解約と法人としての契約の締結で進めたいと思います。
お礼
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。 完全に別人格なのですね。 合同会社設立の目的が個人の方の節税であるので、急いでいます。もちろん、会社の方の税金が発生するのは認識しております。