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賃貸契約における個人と法人の保証人について
- 賃貸契約において、個人が法人を保証人とする場合の問題について調査します。
- ケース1とケース2において、個人が代表取締役の法人を保証人として問題はないか検討します。
- 契約時に求められる可能性のある提出書類についても考慮します。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまで一般論ですが、 法人Bが幽霊会社などではなく、平常営業しているなら、連帯保証だけで充分に思います。売上げなどまでは必要ないように思います。 (本来、株式会社であれば決算公告を官報等に公示する義務があります。というか昔はありました。会社法になってからどうなのかはちょっと、、、) ですから、最低限の財務諸表は公開が原則で、調べようと思えば調べられるはず、な事になっている、と思いました。 手間を省くために直接文書を出しても良いようには思います。 本来、借り主Aが安定した収入を持っていれば連帯までは不要ですが(大家によっては要求される)無いので、やはりどこかの連帯が必要だろうとは思いますが、これは大家なり管理会社の任意であり、必ず最低限とは思いません。 信用するとか保証協会などもありますし、選択肢は多少あると思います。
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- seble
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どちらの立場からの話でしょう? 一般の賃貸の単なる保証人は連絡先程度です。家賃の肩代わりなどしませんから(別にしたっていいですが、強制はできない)何でも違いは無いと思います。 ケース2と3は実態としては同じですね。個人事業か法人成りで行うかだけの違いで、経営者は同じですから結果も同じでしょう。1の方が、現在営業している会社への就職ですから、未知数の2や3よりはよほど良いと思います。 でも、全て現在は就業しておらず、無収入ですからかなり厳しいと思います。 来年度とは4月ですよね?あまり当てにはならないし、それまでどうやって家賃を払うのでしょう? 保証人は連帯保証として実際に収入の確定している他者か、保証協会を使うしかないように思います。 それとも法人Bとは代取抜きで正常に運営されているのですか? それもおかしな話ですが、もしそうであれば、Bが連帯保証を付ければOKだろうと思います。 (要するに家賃はBが払うという事)
補足
ご回答ありがとうございます。 借主Aの立場です。 また、代表取締役ではなく、取締役のまちがいです。大変申し訳ありません。訂正いたします。 おっしゃるとおり来年度は4月です。貯蓄はあるので支払いに関しては問題はないのですが、それは賃貸契約の信用にはならないとおもうので、従ってBが支払う定になりましょか。 では結局のところ、ケースに問わず法人Bに連帯保証してもらうことが最低条件なのですね? その際、法人Bの売り上げ等まで用意しなければならないことが通例ですか?
お礼
お返事が遅くなり申し訳ございません。 大変さんこうになりました。 連帯保証人でいきたいとおもいます。 ありがとうございました。