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紛失した契約書
一般的な解釈を教えてください。 A社とBさんは、業務委託契約を締結しました。 5枚ある契約書がホッキチス止めであるので、BさんはA社の社員を買収して、締結した契約書を自分の手元に取り寄せました。 正副の両方が手元にあるので、Bさんは、契約書を改ざんして、A社がBさんとの業務委託を解除する場合、A社からBさんに違約金を支払う条項を付け、実際に契約解除になったので、違約金請求をした場合、A社は、改ざんされた契約書であると、法的に主張できますか?
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- fujic-1990
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もちろん、できます。 改竄された契約書でも、A社はそれに従わなければならないとか思われたのですか? 契約書は、証人などなどと並ぶ証拠の1つに過ぎません。したがって、「契約書に書いてあることに反する主張はできない」なんてことはありません。 例えば不動産賃貸借契約書など、改竄してなくても、借主は「そんなの知らなかった」とか、「知っていたけど更新料の規定は無効だ!」とか、契約書の記載事項に反する主張を堂々としていますよ。 改竄された契約書なら、当然、「改竄されたものだから、従わない」と主張できます。 それに「改竄」と一口に言っても、改竄すれば跡が残ります。 例えば契約書には末尾に「以下余白」とか書いてあります。それを無視して、何文字か、行間や欄外に書き込めばOKという話ではありません。A社の訂正印も必要ですし、書き入れるとき指紋も残るし筆跡も分かる(誰が書き込んだかわかる)。 たいがい、そういう契約書は個人が作る(書く)のではなく、会社側(A社)が作り(書き)ます。個人のBはサインするだけ。ところが書き込んだところにBの指紋がべったり付いていたり、逆に指紋が消されてまったくないとか。そんなの超不自然です。 Bがその筋の専門家でないかぎり、契約書の改竄を証明し、Bを刑務所送りにするのは楽でしょう。