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相続時精算課税についての注意点
- 相続時精算課税の届を提出するためには、受贈者の戸籍の謄本又は抄本が必要です。
- 受贈者の氏名と生年月日、また受贈者が贈与者の推定相続人であることが証明できる書類が必要です。
- 戸籍の謄本を取得する場合、現在の戸籍(結婚後の戸籍)から取り寄せるか、または結婚前の戸籍の市から取り寄せることができます。間違いのないように手続きを済ませたいです。
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手続きをしたことがなく国税庁のHPに従い説明します。 1 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 イ 受贈者の氏名、生年月日 ロ 受贈者が贈与者の推定相続人であること 2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類 3 贈与者の住民票の写し イ 贈与者の氏名、生年月日 ロ 贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所 お父様とあなとが相続人であることを証明しますので、お父様とあなたの現在戸籍が必要となります。 謄本と抄本は区別してませんので安い方を取り寄せてください。 説明な謄本とありますのは結婚していないお子様の場合で、この場合は同一戸籍となりますので謄本となります。 うまれてからの戸籍は相続人の確定をするためのもですから全く関係ありません。 当然婚姻前の戸籍謄本も必要ありません。 郵送で申請する場合は、申請書・謄本代の小為替・切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送してください。 尚他の回答者の誤りを指摘しておきます。 >遺留分がある相続権者が複数あるときは これは遺言書で遺留分が侵害された場合で生前贈与は遺留分と全く関係がありません。 こんどあなたのしようとしている申告は相続性の納めかたの変更で相続人間の問題とは全く関係がありません。 >行政書士に訊かれるといいでしょう 税金は税理士で登記は司法書士ですので、行政書士は一切関係がありません。 >登記がすんで譲渡となるのではないのですか? 譲渡となるという意味がわかりません。 既に生前贈与を受けそれを非課税扱いにする適用をうけるのが今回の申告です。 生前贈与されたお金が間違いなくあなたの登記名義に反映されていれば何ら問題なく今後登記をいじることがありませんので譲渡ということはありません。 夫婦で登記を変更するのは、婚姻20年経過後の居住用不動産の大幅な贈与と離婚に伴う財産分与だです。
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追記します。 あなてたがご自分の戸籍抄本を申請する時、併せて戸籍の付票も一緒に申請してください。 戸籍抄本と戸籍の付票の窓口は一緒です。
- debukuro
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それじゃ戸籍謄本を取るだけでいいですね 贈与税の申告の時に相続であることを証明するのに戸籍謄本が必要なのです
- debukuro
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あなたの戸籍謄本ですからあなたの本籍地で取ってください あなたの出生から現在までの来歴が記載されてます 父誰それ、母誰それの子として… などと書いてあります あなたの実家にはあなたの戸籍はありません 遺留分がある相続権者が複数あるときはその全員の同意書も必要になると思います そういうことは行政書士に訊かれるといいでしょう 登記の時にもお世話になるのでいい行政書士を見つけてください
お礼
ありがとうございました。早速取り寄せようと思います。 登記は去年父が自分でしてくれました。登記がすんで 譲渡となるのではないのですか? 不動産取得申告は先月済ませたのですが。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 大変分りやすかったです。 早速手続きを進めたいと思います。