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相続時精算課税の添付書類

 相続時精算課税では、添付書類の中に(1)受贈者の20歳以降の住所及び(2)贈与者の65歳以降の住所があるが、これってなんで必要なの。現在の住所で十分なのではないのかなあ?

みんなの回答

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

現在の住所でOKなんじゃない? 制度を適用する資格が受贈者20歳、贈与者65歳だから、それ以前の証明書じゃダメというだけでは?

na-ndekana
質問者

補足

相続税法施行規則では「受贈者の20歳以降の住所」「贈与者の65歳以降」の住所と規定されていて、現在の住所だけではダメとなっているけど(宥恕規定で平成15年1月1日以後の住所でもいいとはなっているが)、例えば、25歳で住所を変更し、26歳で相続時精算課税を適用すると、20歳から25歳までの住民票及び25歳から26歳までの住民票がいると思うけど、なぜなのかなあ?

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