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法定相続情報一覧図依頼の必要書類=戸籍抄本について
法定相続情報一覧図依頼の際の以下の必要書類ですが 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本 2.被相続人の住民票の除票*1 3.相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本 1の戸籍抄本の内容に3が全て含まれていれば3は必要ないと思うのですが正しいでしょうか? ちなみに被相続人・相続人共に産まれてから今まで本籍の移動は有りません。 宜しくお願い致します。
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- chie65536(@chie65535)
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3番に、弟さんの最新の戸籍(弟さんが筆頭者になった戸籍)が要ります。
- chie65536(@chie65535)
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>もしかして・・戸籍謄本の先頭、一番上の所に それぞれ母と私の氏名が明記されている戸籍謄本が各々、別々に必要という事ですかね? そういう戸籍は存在しません。 貴方と、お母さんは、故人であるお父さんの戸籍に入ってますので、お父さんが筆頭者の全員の戸籍謄本が1通あれば足ります。
- chie65536(@chie65535)
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>そこには戸籍に登録されているものとして母と私の表記が有るのですがこれで事足りる・・という訳にはいかないですか? 事足ります。 注意して欲しいのは「故人の出生からの戸籍が要る」です。 故人が筆頭者になった戸籍は、故人が婚姻して新しく作られた物で「出生からの」ではありません。 故人の出生からの戸籍は「故人のお父様が筆頭者の戸籍謄本で、故人が「子」として記載された戸籍」です。
お礼
よく理解が出来ました。ありがとうございます。
補足
すみません。書き忘れました。 遠くに住んでいる結婚している弟(実の弟・死亡した父の息子)が居まして、父の戸籍謄本には弟の記載が有りながらも除籍となっているのですが・・ この場合は、弟の現在の戸籍謄本は必要なのでしょうか? それとも父の戸籍謄本に弟の記載があるので(除籍となっていますが)、死亡した父の戸籍謄本で事足りるのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。
- chie65536(@chie65535)
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>1の戸籍抄本の内容に3が全て含まれていれば3は必要ないと思うのですが正しいでしょうか? 「戸籍抄本」は「戸籍に記載されている、複数人の中の、一人分」なので「1の戸籍抄本」は「1の戸籍謄本」の書き間違いとして回答します。 普通「1の戸籍謄本の内容に3が全て含まれている」という事は滅多に有りません。とても特殊な場合だけです。 それは「相続人の中に、被相続人の配偶者がおらず、かつ、相続人全員が未婚」という状態です。 通常、婚姻すると、夫婦で新しく戸籍を作ります。そして、実家の戸籍から抜けます。 なので「1の戸籍抄本の内容に3が全て含まれている」としたら「被相続人の配偶者は既に故人で、相続人全員が未婚で、親(被相続人)の戸籍に入ったまま」の場合だけです。 誰かが既婚者なら、被相続人の戸籍とは別に、既婚者本人の戸籍が別にあるので、その、別の戸籍謄本が必要になるでしょう。 そういう理由で、1の戸籍謄本だけで済む事はありません。それに、1は「被相続人が出生した時の戸籍」と「被相続人が婚姻した時に作ったであろう戸籍」の最低2つの戸籍謄本が要ります。 被相続人が女性で、バツが沢山ついていたら、婚姻のたびに新しい戸籍に入っていて、離婚のたびに戸籍から抜けていて除籍謄本が作られているので「出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本」は1通では済みません。
お礼
回答ありがとうございます! 家族構成は 1.父(今回死亡) 2.母 3.私(一人娘・未婚・父母と同居) です。 現在は都内在住ですが本籍は九州に有ります。 ちなみに一度も変更されていません。母も私も変更していません。 父死亡につき九州の自治体から父の戸籍謄本を手配し送付してもらいました。 そこには戸籍に登録されているものとして母と私の表記が有るのですがこれで事足りる・・という訳にはいかないですか? もしかして・・戸籍謄本の先頭、一番上の所に それぞれ母と私の氏名が明記されている戸籍謄本が 各々、別々に必要という事ですかね? それぞれ取り寄せる必要アリという事でしょうか? たとえ本籍地が同じで父の謄本に母と私の表記が有ったとしても。 アドバイス頂きたく宜しくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
すみません。書き忘れました。 遠くに住んでいる結婚している弟(実の弟・死亡した父の息子)が居まして、父の戸籍謄本には弟の記載が有りながらも除籍となっているのですが・・ この場合は、弟の現在の戸籍謄本は必要なのでしょうか? それとも父の戸籍謄本に弟の記載があるので(除籍となっていますが)、死亡した父の戸籍謄本で事足りるのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。