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相続時精算課税について詳しく教えてください。
相続時精算課税とは、親が65歳以上かつその直系の子が20歳以上の場合、2500万円まで親から子へ資産を譲っても贈与税が課せられないという制度だと聞いています。 私は養子に行った関係で、父が2人母が2人、合計親が4人います。 主人にも父母がいます。 夫婦合わせて6人の親がいます。 この場合、2500万×6人の相続時精算課税制度を利用できるのですか? それとも、1組の親について、2500万×3組分の免税が可能でしょうか? もしくは、私、もしくは主人の2500万の免税1回だけなのでしょうか。 住宅資金特別控除についても同様なのでしょうか。 ちなみに、私は1人娘で、他に相続人はいません。
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