- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税と無職の場合)
相続時精算課税と無職の場合
このQ&Aのポイント
- 相続時精算課税を使っても自分の相続分として分けてもらう金額が少ないので税務署から課税されることはありません。
- 税務署に相続時精算課税を使って申告すると、所得収入ゼロとして非課税として扱われる場合があります。
- 市役所での申告では、県民税や市町村税は所得収入ゼロとして非課税として扱われる場合があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続あるいは贈与で得た所得には、所得税が課税されません。 所得税法第9条で非課税になってます。 相続時精算課税を選択しての申告税目は「贈与税」です。 母から贈与を受けたお金に贈与税がかかるのを、相続時選択課税を選択して「納税額ゼロ」とするわけです。 つまり、贈与による所得です。 冒頭に述べたように「贈与で得た所得は、所得税は非課税」申告義務なしです。 所得税法 (非課税所得) 第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 一 ~一五省略 十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの。) 十七 以下省略
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2
所得税が非課税ならば県民税市民税も当然非課税ですよ。 これでよろしいでしょうか。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 これで不安なく税の処理を行えます。
お礼
お返事ありがとうございます。 所得税が非課税ならば県民税市民税も当然非課税となると僕は思いますが、そこのところを誰かはっきり書いていただけないでしょうか?