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有限会社の取締役ってどんな責任があるのですか?
信頼のおける知り合いからなのですが、その人の持っている有限会社に取締役として名前を貸して欲しいと頼まれました。 さて、絶対迷惑をかけないとも言うし、何にもすることもない、というのですが、実際のところ、取締役の責任って言うものがありますよね。 それはどういう法律に書いてあって、しかも、どういう責任があるのですか? 正直言って、何もわからない人が引き受けるべきなのかどうかも含めて、何かご意見ください。
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#2の追加です。 株式会社の場合は設立時に3名の取締役が必要ですが、有限会社の場合は1名でも可能です。 出資をしていなくて、経営にタッチしていなくて、名義だけの取締役の場合、謄本には取締役として登記されますから、外部からは、名目だけの取締役との判断が付きませんから、通常の取締役としての法的な責任があります。
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- sho2
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法律的な責任は前に回答されている方たちの通りです。実務上はこのほか道義的責任がついてまわります。万一実資金繰りがめどがたたないときは債権者より督促をうけ法的には支払う義務はなくても現実はかなりのケースで取締役個人の資産を差し出すことがあります。この会社は有限会社ですから取締役は1名でも会社設立は問題ありません。 なにゆえに取締役として必要かを説明を求める必要があります。基本的にはこの話は拒むこをお勧めすします。
お礼
会社の設立に4人の取締役が必要だと言っていますが、この辺はどうなんでしょうか?もう少し勉強したいとおもいます。ありがとうございました。
会社に出資をしている場合は、会社の業績が悪く倒産などをした場合は、出資金の範囲内で責任がありますから、最悪の場合出資金は戻ってきません。 その他に、株式会社や有限会社の取締役は、たとえ名義を貸しただけでも、実質的な取締役と変わりなく法的な責任が有ります。 その他に、取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。 会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。 第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。 刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.eiko.gr.jp/kigyou027.htm
お礼
参考URLわかりやすかったです。ありがとうございました。でも、出資金ゼロで、経営にも何にもノータッチの場合、ほとんど責任がないと思っていいのですか?
- taroimo_hasami
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前に読んだ本には、出資金に応じて責任を負う、と書かれていた記憶がありますが。そのことから有限責任社員(有限会社の社員=経営者)という名称があったように思うのですが。 本屋さんでビジネス実務法務の参考書などが置いてありますから、それを読まれれば疑問は解消するものと思われます。
お礼
ありがとうございます。私の場合、出資金がゼロですので、どんな責任があるのか…、というと、なかなか答えてくれる参考書がないのです。
お礼
追加ありがとうございます。ちょくちょく、目を通してくださっているのですね。法的な責任がどれくらいあるのか、もう少し調べてみたいと思います。(出資金はゼロなので、出資金の範囲内で損害…はゼロだし、名目だけならば背任にもなりえないし…)