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取締役の責任は?
以前知り合いの株式会社に名前を貸してほしいと言われ、監査役、次いで取締役になったのですが、最近経営不振で下手すると倒産しそうです。経営方針のことで意見が分かれた時、取締役を辞める文書は渡しましたが、登記上ではまだ取締役のままでした。もしこのまま倒産したらと思うと心配です。もう取り返しのつかないことなのでしょうか?
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株式会社や有限会社の取締役は、たとえ名義を貸しただけでも、実質的な取締役と変わりなく法的な責任が有ります。 その他に、取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。 会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。 第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。 刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。 詳細については、参考urlをご覧ください。 こちらもご覧ください。 http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka06.htm 次に、取締役を辞任するには、代表者に対して辞任の意思表示をする必要があります。 口頭でもかまいませんが、後日の証拠とするためには、配達証明付の内容証明郵便で送るとよいでょう。 意思表示をして、代表者にその通知が届けば、代表者の承諾がなくても法的に辞任の効力が発生しますから、辞任することが出来ます。 内容証明の出し方は、下記のページをご覧ください。http://www.path.ne.jp/baumdorf/knowhow/know_naisyo.htm
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- tnt
- ベストアンサー率40% (1358/3355)
no.1の方に同意します。 内容証明を出しておくのが一番の保険でしょう。 名義貸しでも、責任はあるはずです。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
世の中には、取締役などの数をそろえるために、名義だけ借りることがあります。何かの違法行為を行っていたとか、そういうことで倒産した場合は、問題がある場合もありますが、普通に資金繰りがつかなくて倒産するような場合、取締役であったからといって、特別責任が問われることはまずありません。借金が多くて夜逃げしない限り、破産手続などは、弁護士に委任されますから、たいていはスムーズにいきます。仕事があるとしても、判を押すぐらいで大して用事もないので、そんなに心配しなくてもいいです。登記の変更ができないのも、司法書士さんなどに払う手数料や登録免許税にあてるお金がないのだと思います。手数料をこちらで持つから、役員変更登記をしてくれといえば、たぶん、たいてい認めてもらえます。一般には不必要なことですが、わけが分からなくて心配で眠れないときなどは効果があります。
お礼
私もそう思ってました。ちょっと甘かったようです。 有り難うございました
お礼
ご丁寧に有り難うございます。 辞任を決意したのは、代表取締役が赤字であるにもかかわらず、自分の配当を多く取っていたのが大きな原因で、その点で取締役にも責任が掛かるとは知りませんでした。辞任しても問題が解決するわけではなさそうですが、どうすべきでしょうか?貸したお金は諦めがつきましたが、連帯責任者となるのは納得がいかないのです。 勝手な質問で恐れ入ります。