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有限会社の取締役について
従業員が10人の有限会社で株を保有しているのは「会長・社長・監査役」なのですが、ここにもう一人取締役を増やす場合その新しい取締役に誰かの株を譲らなければならないのでしょうか? 株を保有しない状態で取締役になる事は可能でしょうか? もし、保有しない状態でもなれなれる場合、持っているのと持っていない場合の違い等もよければ教えもらいたいです。 無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
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>株を保有しない状態で取締役になる事は可能でしょうか? 会社法上、特例有限会社の取締役が株主であることは要求していません。ただし、定款で、取締役は株主から選任する旨の規定がある場合は、株主でない者を取締役に選任することはできません。 >もし株を保有する場合は株の持ち主の誰かから譲りうけるのでしょうか?それともまったく新しい株なのでしょうか? 他の株主から株式を譲り受けて株主になろうが(その場合は、株主総会の承認決議も必要です。)、募集株式の発行(株主総会の決議が必要です。)に際して、その株式を引き受けて、会社に金銭等を払い込んで(会社に出資して)株主になろうが、株主であることに違いはありません。
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- meet_again
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株主と取締役は完全に別です。 自分は取締役ですが、株を保有したのはつい最近ですし、 未だに株を保有していない取締役もいます。 株主全てが取締役会に一人もいない事も可能です。 これは代表取締役にも言えます。 完全なる雇われ社長なんかはこの扱いです。 違いに関してですが、会社運営の最高決定権は株主です。 発言力を持たせるのであれば、役員にも株を持たせればいいですし、 そうでなければ、株を持たせなければいいです。 というのは、まぁきまりというか制度というか・・・。 それ以上に会社の立ち位置とその取締役のモチベーションの問題ですね。 株を持たせ、その分責任も持たせるが、会社の価値が上がれば保有株の価値も上がるようにさせるか、完全外様の取締役にするかが焦点ですよ。
補足
もし株を保有する場合は株の持ち主の誰かから譲りうけるのでしょうか?それともまったく新しい株なのでしょうか?
お礼
ありがとう御座いました。