- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はじめまして。
)
会社の相続で発覚した借金問題についての対処方法とは?
このQ&Aのポイント
- 会社の相続で発覚した借金問題について、適切な対処方法はどうすればよいのでしょうか?
- 相続から3カ月以上が経ち、新しい税理士さんが走り回ってくれましたが結局修正は手遅れだったとのことです。
- 債権者であるおばあちゃんの光熱費や生活費を会社が立て替えて払った場合も、借金の返済と認められるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
言えることは如何なる理由があろうと引継ぎした人が債権債務つまり資産も借金も負うことになります。確か時効と言うケースに当てはまるか否かは自信はありませんが,地道でも新規でも踏襲したからには最後まで苦心賛嘆して,建て直る事を祈ります。 確認ですが,借金があったと言う事は債務があった?じゃないですか?話が逸脱しているようの思いましたが,今一度確認します。 ※債権・・・・財産の一。ある人(債権者)が他の人(債務者)に対して一定の給付を要求し,これを実行させることを内容とする権利。 ※債務・・・・他に対して一定の給付(行為)をなすべき義務。民法上,契約・事務管理・不当利得・不法行為などを原因として発祥する。 >債権者・・・・債権を有する者。 >債務者・・・・他人(債権者)に対して一定の給付をなすべき義務を負う者。 ※おばあちゃんの光熱費・生活費等ですが,おじいちゃんの扶養になっていなければ,事情は違いますが,会社が立て替えた場合。個人的にならば,会社として,事業主貸(資産勘定科目)・事業主借(負債勘定科目)で処理してください。