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会社の借金をなくす方法
会社に借金があります。 役員は二人で、母と私です。それ以外従業員も含めいません。 会社が母に対して数千万円の借金があります。 それは空の借金のようなものです。 昔、会社が父(故)に借入し土地を購入しました。(10年以上前) その土地は残っています。 その見かけ上の借金を母が相続し(父がなくなった)現在母が債権者という形です。 しかし、返済ができません。またする必要もありません。母も返済の必要なしと判断しています。 このまま母がなくなり相続となるとその債権も残ってしまうのでかなりムダになってしまいます。 とはいえこの借金をチャラにしてしまうと会社への贈与とみなされますよね。 どうにかして借金を消してしまいたいのですが何か策はありますか? 会社を倒産?というように簡単にいかないんですよね、たしか。 詳しい方詳しくお聞かせください。
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- ben0514
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他の回答で十分な回答となっていると思いますが、別な視点として書かせていただきます。 贈与税の対象となる贈与というのは、個人から個人に対するものです。 法人から個人が得るものは原則所得税の対象となりますし、個人から法人が得るものは収益として法人税の対象となりますからね。 会社に繰越欠損が多額にあるようであれば、債務免除などもよいでしょう。 多少の所得税負担をよしとするのであれば、繰越欠損などを逆に作ることも方法です。 会社の赤字(繰越欠損)が足りないなどというのであれば、作ればよいのです。 会社から個人に支払われる経費を相場の範囲内で増額させるのです。役員報酬の改定や個人の不動産に対する賃貸料などですね。そうすることで、個人は所得税の対象となりますが、法人では赤字と債務免除益を相殺させることで法人税などの影響を受けないようにできますからね。
- don_chan_2000
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相続して存続させる意思があるようですので、現在も営業してなんらかの収益があり 役員報酬を支払っている会社だと推測いたします。 帳簿上は、役員借入金となっているでしょうから、簡便に説明すると3つあります。 1)お母様が債権を放棄する。 2)資本金に振り替える 3)役員報酬を減らすか無くし、その余剰分を毎月借入金に充当しすこしづつ充当・相殺して無くしていく。 おっしゃるとおり1)では会社に債務免除益が発生しますので、計上するタイミングが重要です。 繰越欠損があるかどうかなど、会社の財務状況により、どの方法でどの時期がよいのか変わってきますので 顧問税理士さんに相談すると良いでしょう。 どちらにしてもお母様が存命のうちにしなければならないため、 借入金の額が大きい場合は急いだほうが良いですね。