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過去の借金について教えてください
ぼくの奥さんのおばあちゃんが困っています。 おばあちゃんの娘が嫁いだ先の親から28年前に借金をしたらしいのですが、今頃その娘がおばあちゃんに借金の返済を迫っています。 しかし、借金をしたのがおばあちゃんの旦那(おじいちゃん)とおばあちゃんの息子(ぼくの義理の父)で、娘の嫁いだ先の旦那の親から借金をしていたみたいです。 しかもこの借金をした二人と、お金を貸した人はすでに他界しています。 このような場合でもおばあちゃんは実の娘にお金を返さなければいけないのでしょうか? 昭和55年に書かれた借用書があるらしいのですが、そこにはお金を貸したことだけが書かれてあり、保証人などは明記されていないらしいです。 こういう問題を解決する方法がわからないのでどうぞよろしくお願いいたします
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- morino-kon
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#1です。 そうそう、実の娘さんに話すついでに。 もし、万が一、おばあ様が実の娘にお金を工面しようとして、 (その必要はないけど、もし、仮にです。) どこかから借金したとします。 おばあ様がお亡くなりになると、実の娘は借金も相続してしまうんですよ。 相続拒否すると、他の財産も相続できません。 ここまで年月が経過したのですから、もっと待てば、自然に相続する時がやってきます。
- milktea04
- ベストアンサー率74% (164/221)
私も、時効だと思います。定期的にその借金について請求されることがなかったり、また、その借金について相続すらしていないのでしたら、本当に「無かった話」になるでしょう。 もし、おばあさまの実の娘が「返せ」とうるさいようでしたら、きちんと「時効だ」と言ってあげてはいかがですか?おばあさまも不安でしょうし…。なかなか納得をしてくれないようでしたら、専門家に相談をしてみて、「時効である」と説明してもらうこともひとつの手かもしれません。 それでは、がんばってください!!!
お礼
ありがとうございます 内容証明を使って時効ということを相手に説明します がんばります
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8936)
はっきりと、時効です。 http://www.yebh3.net/image/jikou/ また、支払がとどこおってから、催促もしないでいると、請求する権利もなくなります。具体的に何年かは、いろいろな既定がある通りですが、殺人事件ですら、時効になる位の年月です。 また、そんな遠い話ではなく、たとえば、ほんの少し前の出来事だったとします。その娘さんが請求する権利を相続したという、他の相続人の承諾も必要となります。 要するに、まったく無視してよい事柄です。
お礼
ありがとうございます そうですよね。 殺人事件ですら時効になりますよね わかりやすい回答本当にありがとうございました
お礼
借金も相続してしまうのですね。 そのことは口頭で伝えたいと思います ありがとうございました