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債権者は土地を所有(登記)できるか

よろしくお願いします。 ある会社の債権者でした。株主ではありません。 個人的に書面を通じて貸したものです。 その会社の社長が死にました。 借金だらけの会社です。 子供たちは相続放棄しています。 税金等も滞納していたので役所も困っています。 誰も手をつけていません。 もう1年経ちます。 そこで私が債権者であることを盾に 土地(工場)の取得(登記)はできるのでしょうか? 取得時効のような法ではなく、即時取得できないものでしょうか? 何か方法があればお願いします。 鍵は私がもっていて、事実上の実行支配をしています。

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noname#98827
noname#98827
回答No.1

こんにちは。 債権者だからとの理由で、債権者側の登記手続きで、不動産をある特定の債権者名義に変えるということはありません。 債権者平等原則があるからです。 弁済のための不動産の換価は競売手続きによることになると思います。 なお、即時取得は、動産の所有権と質権が対象で、不動産は対象になっていません。 個人的に貸したと仰っているのは、社長さん個人に対してでしょうか。 それとも法人宛に貸付をされたのでしょうか。 そのあたりを、もうちょっとだけ詳しく書いて頂ければ、後に続く回答者様がもっと詳しく教えてくださると思います。  

gadovoa
質問者

お礼

素早い回答と適切な意見、ありがとうございます。 お金は個人(社長)に貸しました。 土地は社長個人の名前で登記しています。 そして社長が会社に土地を貸し付けていました。 債権者の多くは社長が死去(事実上の倒産)した時に 売れそうな物を全て持っていっており、現在は建物と土地しか残っていません。 役所も債権者が現われることを待っていますが、一向に現われません。 役所に聞くと1年経っても現在まで誰も言ってこないと言ってます。 たぶん債権者は私以外誰も言ってこないと思います。 その社長宅は現在競売にかけられていますが、 買い手はついていません。 家は競売物件にかけられていますが、工場は手付かず状態です。 不動産物件の対抗要件は登記だったと思いますので、 早く登記したいのですが、中々難しいようですね。 何か良い知恵があればお貸しください。

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