• ベストアンサー

知人への借金について

先日、60万円を貸した知人が死亡した件で質問したものです。 当事者死亡、借用書がなくても債権は消滅せず、相続するものが 引き継ぐのではという回答をいただきました。その後、相続人で ある配偶者へ確認したところ全ては弁護士に任せるということで、 先日弁護士より文書が届いたのでその件で質問です。 生前、知人は有限会社の社長をやっており、社長死亡により破産 申し立てをすることになったので債権の確認をしたいという旨の 文書が弁護士よりきました。債務者は社長個人ではなく会社です。 私は会社ではなく、社長個人との私的な付き合いで、ギャンブル 代として60万を貸していたのですが、この場合も、故人の会社 の債権として処理されるのでしょうか?社長個人に貸した金であ るため、破産申し立てとは関係がないんじゃないでしょうか? もし会社としての債権になってしまうとしたら、回収は困難なん でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.1

>社長個人との私的な付き合いで、ギャンブル代として60万を貸していたのですが、 あなたの債権は社長個人に対するもので、会社に対する債権ではありませんので、会社とは何の関係もありません。 >借用書がなくても債権は消滅せず、相続するものが引き継ぐのではという回答をいただきました。 借用証書を作成しなくても契約は成立しますし、借用証書を失くしても債権は存続します。 また、債務者(社長)の死亡により、ただちに債権が消滅するということもありません。 質問者さんの債権(相手にとっては債務)は、社長の相続人に対する債権として存続します。 しかしその債務を相手(相続人)に履行してもらう(支払ってもらう)には、相手がこの債務の存在を認めていることが前提です。 相手が認めていない場合、質問者さんの選択肢は、訴訟を起こすか諦めるか、になります。 訴訟を選択した場合、質問者さんが相手に債務を認めさせ、それを支払わせるためには、債権(相手にとっては債務)が存在するという証拠が必要です。 その一番の証拠が、借用証書(金銭消費貸借契約書)となるのですが、それがありませんので、これに代わる証拠を出さなければなりません。 その証拠を提出できなければ、債権は無かったものとして扱われ、質問者さんの手元に60万円が戻ってくることはありません。 このように借用証書に代わる証拠の有無がキーポイントとなりますが、まずは相続人である配偶者の方、またはその弁護士に、債権が会社ではなく社長個人に対する債権であることを伝えるのが先です。

matsuriko
質問者

お礼

ありがとうございます。 証拠としての価値があるか分かりませんが、 金額を記した携帯メールを故人に送っており、 その送信履歴が残っています。 故人の携帯にも故意に消されない限りは、残っ ていると思われます。 とりあえずアドバイスいただきました通り、 弁護士と話をしてみます。

その他の回答 (4)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 ANo.4さんのご指摘の通りで間違いです。 訂正します。 ちょっと錯誤しておりました。 相続の際の税金は、放棄しても課税されるのです。(厳密に言うとです) その事と錯誤でした。 権利を放棄しても義務は放棄できないという意味です。 時間が無い時に安易に回答しようと思うと、このようなミスをします。 今後、気をつけます。 ありがとう。

matsuriko
質問者

お礼

何度も回答していただき、ありがとうございます。 とりあえず明日、弁護士に経緯を話してみたいと思います。

noname#23550
noname#23550
回答No.4

どうしても、一点だけ気になりましたので。 No3の方の回答ですが、 >例え、他の親族が放棄して奥さん一人が相続したとしても、債務は全員にありますから。 放棄した者に債務はありません。奥さん一人が相続すれば、被相続人の債務は奥さん一人が負うことになります。 明らかに間違いです。

matsuriko
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続を放棄すると債務も相続されないのですね。 勉強になりました。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 帳簿への記載がありえないならば、こちらにはるかに有利となります。 弁護士は会社の破産手続きを進めているのであって、個人としての 貸付に関しては、弁護士を通さずに友人の奥さんと直接に会っても 問題ありません。 個人としての債務の整理も引き受けていると明確な意思表示がない 訳ですから。 よく考えると携帯での受信歴にこだわる必要はないかもしれません。 前回の回答を訂正します。 送信歴を見せて、返済を主張した方が良いです。 受信歴を確認するかは先方の自由としましょう。 友人が亡くなる前に送信したものであるならば、虚偽のメールを 送るわけありませんし必要もありません。 受信歴にこだわると、先方が確認できない⇒借りていない と解釈や抗弁する可能性があるからです。 それと個人債務の存在は、奥さんだけでなくて相続の権利を持っている 人の全員に告げなくてはなりません。 例え、他の親族が放棄して奥さん一人が相続したとしても、債務は 全員にありますから。 堂々と請求する方が、債務の存在を疑われにくいという側面もあります。 早い目に相続権者に会われた方がよろしいです。

matsuriko
質問者

お礼

ありがとうございます。 受信履歴を確認しようと思いましたが、こちらの 送信履歴をもとに相続者に話してみようと思います。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 携帯の送信歴では証拠能力が弱いですね。 亡くなった知人宅に直接に出向いて携帯のチェックを こちらが立会の上でチェックすべきでしょうね。 両者の携帯の記録が存在して確認できるのがベストですが、 その場合でも個人宛か会社宛かはハッキリしないと思うのです。 弁護士は、その点を突いてくると思われます。 そこで、帳簿への入金の有無がキーワードとなります。 入金が記入されていれば会社で借りたということになりますし、 記入されていなかったら、個人宛か業務上横領となります。 死亡により破産したということは、会社の債務が超過していることが 明らかになったからと思われますが、会社で借金をしている場合でも 社長の個人保証がないと金融機関や業者はお金を貸しませんから 個人の債務もかなりあるはずですから、金額によっては相続放棄をする 可能性は大であるでしょう。 とりあえず、直接に出向かれての携帯のチェックが必要です。 事前に言うと消去される場合がありますので。

matsuriko
質問者

お礼

ありがとうございます。 60万円は故人が仕事で馬券を買うことができない時に、私が立て替えて買ったもの なので、帳簿に載っていることはあり得ないと思います。 携帯の件は気を付けたいと思います。

関連するQ&A