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養子(婿養子)・後継ぎ・相続の事で教えてください。
- 養子(婿養子)・後継ぎ・相続の事で教えてください。
- 養子に入る嫁の保証人は誰がなるのが普通でしょうか?土地や建物の名義の問題もあります。
- 相続対策のために母親名義で嫁の保証人になることを考えていますが、普通なのでしょうか?また、遺産相続の方法や遺産分割協議についても教えてください。
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借金の相続は資産の相続割合とは無関係に法定相続分で相続されると考えた方が いいと思います。何故なら債権金融機関は、相続人同士の分割協議とは無関係に 法定相続分で返済を求めることができるからです。 その上で、いずれ金融機関とは契約を結び直すと思いますが、母が担保物件の 多くを相続するのであれば、恐らく主債務者は母になると思いますが、他相続人 も連帯債務者や連帯保証人になることを要求されると思います。 ですから、保証人は誰がなるのかという話は相続人同士で決める話ではなく 債権者と話合いで決める話で、嫁さんの希望が通るのは債権金融機関が承知した 場合だけです。 相続税を払う規模の相続のようですから、税理士のいうとおり先ずは資産の確定 と評価、相続税の計算(支払い方法)が優先事項です。 一方、金融機関への返済等は相続とは関係なく進行しますから、遺産分割確定 迄の資金の手当てなり、相続人全員同意の上で必要な口座の凍結解除が必要です。 同時に、銀行からは債務名義変更等をせっつかれるでしょうから、遺産分割と 併せて協議、決定する必要があります。 以上が全て決着したところで、登記事務や借家等の契約名義変更事務などを行い ます。遺産分割協議がすんなり行っても半年ぐらいはバタバタします。 もし分割協議で揉めれば長期戦になる可能性があります。 あなたの養子の話はそれらが全て終わってからの話です。 今そんな余計な話を入れると、分割協議が揉める原因にしかなりません。 分割協議は相続人全員の同意が条件ですが、それさえ守れればどこでどういう形 でやろうが構いません。郵便でもメールでもできます。 ただ、本件の場合は銀行の借金も絡んでいますから、銀行と確認の上という事に なりますし、多少なりとも相続人間で揉める可能性があるのであれば行司役と して司法書士に手伝ってもらう必要があるかも知れません。
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債務は相続人の間で遺産分割を決めることができますが、債権者に主張できまんせん。 債務は法定持分によって相続人全員に承継されます。 ですから債務者である相続人が保証人となるということはありえません。 相続税は連帯債務ですが、申告書によってとりあえず納付する金額を振り分けます。 しかし一人が納税しなければ、連帯債務により他の相続人が納付することになります。 長年養子問題をやっていたので多くを書きたいのですが、ネットでは言わんとすることが通じないのでいたしません。 ヒントのみ箇条書きします。 男の資産管理と思考方法と女の思考方法は全く異なり、おそらくあなたは義母の考えを理解することは出来ないと思います。 彼女が保証人に疑問を持っている所が重要です。法律的には彼女は債務者であり保証人になれる立場ではありませんが、疑問を持つという所に親子の確執を直感します。 仮にあなたが婿養子せず普通に結婚しても莫大な債務があなたの家につきまといます。 最後に一言、このような質問をする人は婿養子に適しておりません。