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小さな飲食店の青色申告をしています。去年固定資産として車を購入する際、
小さな飲食店の青色申告をしています。去年固定資産として車を購入する際、今まで計上し忘れていた満期になった保険金より現金で支払いをしました。この場合、過去申告する際に計上していない満期になった保険が突然現われて支払いをしたことになります。この場合、どのように伝票をきって計上したらよろしいのでしょうか。経理に関して殆ど無知の人間が毎年苦労して申告書の作成をしております。どうか宜しくお願い致します。
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#1です。 >今まで計上し忘れていた満期になった保険金・・ 保険料を払い込んでも仕訳を起さず、決算でも貸借対照表に「保険積立金」として資産計上しなかったという意味ですね。 払込保険料の総額を3,000,000円、利益を50,000円、自動車の価額を2,100,000円と仮定します。 (以下、個人事業、発生主義会計、消費税込経理方式) ◇生活用の資金で保険料を払い込んだ場合: 問題ありません。 満期保険金を受け取って事業用の口座に入れた日に、 〔借方〕普通預金3,050,000/〔貸方〕事業主借3,000,000 〔借方〕………………{空欄}……………/〔貸方〕その他収入50,000 自動車を買って代金を支払った日に、 〔借方〕車両運搬具2,100,000/〔貸方〕普通預金2,100,000 当期は、利益50,000円に対して所得税を納税することになります。 ◇事業用の資金で保険料を払い込んだ場合: 問題です。過去、毎年、所得の過少申告をしたことになります。 過少申告をした場合は、過去に遡って修正申告納税をするのが本当の方法ですが、ここでは次善の方法を書きます。 満期保険金を受け取って事業用の口座に入れた日に、 〔借方〕普通預金3,050,000/〔貸方〕その他収入3,000,000 〔借方〕………………{空欄}……………/〔貸方〕その他収入50,000 自動車を買って代金を支払った日に、 〔借方〕車両運搬具2,100,000/〔貸方〕普通預金2,100,000 このように、過去の所得を当期にまとめて計上して(その他収入3,000,000)申告し、納税します。 当期は、利益3,050,000円に対して所得税を納税することになります。 なお、修正申告をするのか次善の方法を採用するかは、質問者の責任で決めて下さい。
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- river1
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貴方が個人事業主の場合 青色申告で複式簿記する業種の時(65万円控除事業者) 満期になった保険金は、事業主本人の物で事業とは別物です。 よって保険金より支払った分は 車両/車の購入代/事業主借 で伝票を書きます。 簡易簿記(10万円控除事業者) 保険金より支払った分は、一旦現金出納帳へ記載して、現金出納帳から支払う形となります。 ご参考まで
お礼
ご回答ありがとうございました。 65万円控除事業者です。 事業主借とかが、なかなかわからなくて・・・ 助かりました。 本当にありがとうございました。
- hinode11
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補足願います。 (1)その保険契約者の名義は ・事業主ですか ・生活主(完全な個人)ですか (2)利益はいくらですか。 ※利益=「受け取った保険金」-「払い込んだ保険金の総額」
お礼
ありがとうございました。
補足
名義は事業主です。 利益は5万円くらいです。 宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 こんなに詳しく教えて頂いて、本当に助かりました。 振替伝票を前にさんざん悩んでおりました。 ありがとうございました。