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白色申告から青色申告へ

去年、3月から個人事業を初め、現金主義で家計簿のように記帳し、去年分は白色で確定申告しました。今年は、青色申告の申請も出し、本を見ながら会計ソフトで初めて複式簿記に取り組んでいて、そこで、問題発生!!。売掛、買掛です。 去年は現金主義でやっていたので、11月や、12月分の売掛金や買掛金を計上していなかったのです。 去年の分は、売上金、支払金額だけを計上していけばいいですか?何か問題はありますか?教えてください。 初歩的な質問ですいません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

売上計上は、原則として発生主義で計上する必要がありますから、未収や未払であっても分であっても、引き渡しが済んでいれば、売掛金や買掛金で計上する必要があります。 ただし、青色申告者で前々年分の事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下であり、事前に申請をすれば、実際に入金されたときに売上計上(現金主義)することが出来ます。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200010.htm ただし、この場合は複式簿記による青色申告特別控除55万円(今年からは65万円)は適用されません。 青色申告特別控除55万円の適用を受けるには、売掛金と買掛金の計上が必要です。 12月末現在の売掛金・買掛金の残高を集計して計上しましょう。 売掛金 /売上 仕入/買掛金 なお、経費の未払があれば、それも未払金で計上できます。

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、確定申告のやり直し(修正申告を)すると言う事ですよね?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 既に確定申告書を提出して有るのですね。 その場合、3月15日の確定申告期間内であれば、決算書と確定申告書を正しく書いて、再提出(訂正申告)することで訂正できます。 訂正申告は、特に申し出ない限り、法定申告期限内の最後の申告書が有効となりますので、「訂正申告」と朱書で表示して、再提出すればよいでしょう 最初の提出日を確定申告書第1表の右下の余白に記入します。 それ以降は、修正申告になります。

jubi2005
質問者

お礼

訂正申告ですね! 早速、そうしてみます。ありがとうございます。