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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告特別控除について)
青色申告特別控除について
このQ&Aのポイント
- 青色申告特別控除について教えてください。55万、45万、10万の条件があります。
- 青色申告特別控除の申請書の6の項目について、どれに丸をつければ良いのか教えてください。
- 55万、45万、10万の特別控除を受ける場合についても教えてください。
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noname#24736
回答No.1
1.55万円が適用されるのは、「正規の簿記の原則」に従って記帳した場合で、これを複式簿記といいますから、「複式簿記」に○をつけます。 45万円が適用されるのは、簡易な簿記の方法ですから「簡易簿記」に○を付けます。 それ以外の場合は「その他」に○をつけます。 2.複式簿記による場合は、一通りの帳簿が必要になります。 ただし、手形取引がなければ「手形記入帳」は必要無いなど、事業の状態によって、必要のないものもあります。 税務署に提出するときに、署員にお聞きになるとよろしいでしょう。 簡易簿記の場合は次の帳簿が必要です。 現金出納帳・売掛帳・買掛帳 ・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳 その他の方式の場合は、現金出納帳・預金出納帳などが有れば大丈夫です。
その他の回答 (2)
noname#24736
回答No.3
#2の追加です。 お近くの商工会議所か商工会へ行くと、無料で記帳などの相談と指導を受けることが出来ます。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 複式簿記による場合は、正式な「預金出納帳」がよろしいでしょう。 簡易簿記やその他の方式の場合は、通帳のコピーでも大丈夫ですが、適用などを記入しておいてほうがよろしいでしょう。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
詳しく説明いただきありがとうございました。 大変勉強になりました。
補足
預金出納帳は通帳のコピーではいけないのでしょうか?