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青色申告について

母はアパート経営で青色申告をしています 一昨年、知り合いの法人から頼み込まれ、年利2パーセントで600万円の事業資金を貸し出し、契約書と40回での返済計画書を受領しました。 しかし、1回の返済もないまま、去年3月に破産してしまい、債権届を出しましたが配当金がまったくありませんでした。 これは青色申告の貸し倒れに計上できるのでしょうか・・・ 青色申告は、毎年素人の私が提出しています

みんなの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

1、2と意見が分かれているので、アパート経営と事業資金の融資は関係ないようなので2が正しいでしょう。 税務署は敵ではありません、個人課税に電話して、経費算入できるか聞いてみると良いですよ。

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

難しいです。 仮に家賃の滞納があって夜逃げされた、という場合は貸し倒れに相当しますが600万円がアパート経営にどのように関係するのか?。 無関係ならばプライベートな金銭貸借にしか過ぎませんのでアパート経営の損金とは認められない事になります。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

損金で処理します。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/kusuri/edu_body.asp?edu_id=388
tenchannto
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ございません ありがとうございます 勇気を出して申告してみます!

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