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不動産取得についての出資割合
不動産取得についての出資割合 今月末に土地を取得します。 司法書士から、夫婦の持分の割合を提示するように言われています。 銀行からも「厳密に出資の割合を計算するように」と言われていますが、税務署に訊ねた所「将来、揉め事にならないように決めるだけで、それほど厳密でなくても」というような回答でした。ただ、その時の担当者は不動産には詳しくない人でしたので不安です。 土地の取得に対して、約3分の1を主人の名義で銀行融資を受け、残りは自分達の資金で購入します。自己資金3分の2のうちの半分以上を主人が出します。 これでいくと、私の持分は約20%になりますが、将来は私の資金も借入金返済に投入するかもしれません。(妻から夫への贈与に当たることは承知しています。) こういう場合、私の持分を予め多くしても良いのですか? その割合はどこまで増やしても構わないでしょうか? 早い話、贈与税がかからない手段で、出資金はこのままで、私の持分をもう少し増やせないかと思うのですが、出来ないものでしょうか? もう一つ質問です。 半年後に今度は住宅を取得します。 住宅取得資金を借入れた場合には、住宅取得控除を受けられますよね? これについては、夫婦ふたりが別々にローンを組んだ場合、二人とも控除の対象になるのでしょうか? この件については、知り合いの税理士、公認会計士に質問したりもしましたが、バラバラの意見でしたので、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。
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> 税務署に訊ねた所「将来、揉め事にならないように決めるだけで、それほど厳密でなくても」というような回答でした。 確かに、税務署は住居の取得に関しては、厳しくありません。あとから、『お尋ね』の手紙が来て、資金の出所を明確にすれば事足ります。贈与税がかかるとかの話もありましたが、全くそんなことはありませんでした。今の税務署は『しっかり貯めな。相続時にはちゃんと取るからね。』って感じです。相続税の場合とは雲泥の差がありました。こちらは十円桁まで“煩い”です。 税務署員の言われている『将来、揉め事にならないように』は、離婚の際や、お子様がおられない場合にどちらかが亡なられた場合のことを指していると思います。共同名義でローンがあれば、大抵ここで揉めますから、税務署員の方も嫌と言う程見ているのでしょう。 全て、税務署に聞くのが一番です。税務署では『署員の誰々が、○○さんが、○月○日に、こういう質問で来たので、こう答えた。』と言う記録が残るそうで、後々安心ですよね。税務署に言われてそうしたなら、税務署も後から文句の付けようも無いでしょう。 本当に、ここのところでは会計士も税理士も当てにならないのです。
追記 税理士と公認会計士に相談して答えが異なるというのは合算所得の連帯債務者になってませんか。 連帯債務者ですと、答えが異なる可能性があります。 連帯債務者の場合は所轄の税務署の相談を受けて回答をもらったら、税務署職員の氏名を聞き何日の何時誰某より回答された旨のメモをとっておき、後日税務署よりクレームの話しがあった時の準備をしておいてください。
お礼
ご回答有難うございました。 私は心配性なので、将来のことをいろいろ考えてしまいましたが、もう一度、自己資金を見直して夫婦で決めたいと思います。また「税務署からのクレーム・・・」についてのアドバイスも大変参考になりました。どうもありがとうございました。
不動産取得についての出資割合は取得時の資金の出資の割合で将来のことを想定しないでください。 不動産取得ですから、購入代金・仲介手数料・登記費用を合計した金額に対しての出資の割合です。 住宅ローンの債務者がご主人ならご主人の出資となります。 将来奥様が返済を肩代わりしたとしても、それに伴い共有名義の持分更正登記は税務署に説明つくかどうかでへたをすると贈与税が課税されね場合があります。 肩代わり自体が贈与ですが、だからといって取得後の登記の変更は慎重にしませんと危険です。 具体的には不動産の購入をしますと税務署からお尋ねが来て詳細にわたり資金の出所を書き、その割合と登記の持分が一致していない場合は持分を更正するよう税務署から指導されます。 この指導に従わない場合は贈与税が発生します。 >私の持分をもう少し増やせないかと思うのですが、出来ないものでしょうか? 購入時は出資の割合で登記して婚姻20年の居住用財産の贈与2000万円の非課税を適用して奥様の持分をふやしてください。 住宅取得控除の件は他の回答者にお任せします。
お礼
『我が意を得たり』といった感で、安心しました。相続の事も心配の種だったんです。 いろいろな情報が一致してきたように思います。 ありがとうございました。