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住宅取得時の贈与について
この度、戸建住宅を購入することになりました。 物件価格のうち、850万円が土地の価格です。 土地の持ち分は主人と私(妻)がそれぞれ2分の1で登記する予定です。 住宅取得の目的で、私の親から300万円の贈与を受けたので、その300万円に私の口座にあるお金20万円を足して住宅購入代金に充てるつもりです。これについては、425万円(土地の2分の1)-320万円=105万円で夫と私の間の贈与額が基礎控除額の範囲内という認識です。また、私の親からもらった300万円は取得等資金の非課税の適用を受けられるよう申告しようと思っています。 残りの金額については、夫ひとりの名義で住宅ローンを組みます。 しかし、不動産会社に確認すると、最初に手付金として入金していたお金130万円(夫の口座から出たもの)を代金の一部に充てると言われました。手付金130万円については諸費用に充てるつもりで、住宅購入の代金として320万円を私の口座から支払うつもりだったのですが、不動産会社のいう通りにすると、私の口座からは住宅購入代金として不動産会社に190万円しか振り込まない、ということになる訳です。 この場合、贈与を受けた300万円のうちの110万円は諸費用に充てられた、というふうになってしまうのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。しかし110万円なので、ぎりぎり基礎控除額の範囲内なので、贈与税は非課税、という認識で大丈夫なのでしょうか。 ただ、そうすると私は土地の2分の1(425万円)の権利を持っているのに、私が190万円しか出していないと判断されると、235万円が主人と私の間の贈与とみなされてしまうのでは、と思うのですが、いかがでしょう。 この程度の額でお恥ずかしい話ですが、どなたかご教授いただけますようお願い申し上げます。
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- hata79
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結論は「住宅取得資金として、300万円の贈与を受けた」です。 ご心配されてるのは、その内訳ですが、どの部分がどこに使用されたかは考える必要がありません(※)。 心配されるのは、土地建物全体のうち「妻がいくら負担したか」「共有持分は土地にするか、建物にするかです。 土地代金が850万円ですから、妻の出したお金320万円分が妻の持分になります。 つまり85分の32です。 二分の1ずつにすると、850万円の半額である105万円が、夫から妻への贈与となりますので注意です。 もっとも、105万円は贈与税の基礎控除額110万円以下ですので、非課税ですが、住宅資金の贈与を受けてますので、贈与税の申告書にこれを記載する必要があることに留意しましょう。 110万円以下だから記載を省略するのは「め!」です。 ※ 土地建物をいくらで取得して、そのうち夫がいくら負担したか、妻が負担したかがポイントです。 途中経過で「何のためにいくら支払いをしたか」はしつれいながらどうでもよく、総額で計算します。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。 105万円の件は、現在持っている不動産(主人と私の共有名義)を売却する予定なので、それの状況によって申告書に記載するかどうか決めようと思います。